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児童手当のお知らせ
 令和6年10月分から児童手当の制度が変わります。申請が必要な方もいますので、必ずご確認ください。

児童手当が下記のとおり変更します。

①支給対象を高校生の年代まで拡大
②第3子以降、月3万円を一律支給
③所得制限を撤廃(特例給付制度の廃止)
④第3子のカウント方法を変更(※)
⑤支払月が年3回から年6回(偶数月)へ

〇制度拡充前後の支給対象等の比較表
  拡充前(令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
支給額      
  ・3歳未満     一律:15,000円
  ・3歳~小学生
       第1子、第2子:10,000円
       第3子以降  :15,000円
  ・中学生      一律:10,000円
  ・特例給付     一律:  5,000円
・3歳未満
     第1子、第2子 :15,000円
     第3子以降   :30,000円
・3歳~高校生年代
     第1子、第2子 :10,000円
     第3子以降   :30,000円
「第3子」のカウントの仕方(※1) 「第3子」をカウントする際、18歳到達後の最初の年度末までの上の子を「第1子」や「第2子」とカウントする。 「第3子」をカウントする際、22歳到達後の最初の年度末までの上の子で親等の経済的負担がある場合、「第1子」や「第2子」とカウントする。

申請が必要な方は必ずご確認ください

        
申請が必要な方 申請が不要な方
所得が所得制限(上記表)所得上限限度額を超えている方 児童手当を受給中の方
中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
新たに施設入所等児童となる方がいる方
※公務員の方の申請等についてのお問い合わせは、所属庁にご確認ください。

申請チェックシート

申請対象者について

 令和6年8月1日時点で、富士吉田市に住民登録のある児童を監護している可能性のある保護者の方に令和6年9月5日(木)認定申請書等を郵送しました。
 しかし、住民登録(令和6年8月1日現在)のない児童の保護者の方については、把握ができないため、郵送しておりません。富士吉田市で児童手当の対象となる保護者の方は、必ずお問い合わせいただくか、下記様式をダウンロードいただき申請してください。

 ※その他、ご不明点があれば「こども家庭センター」までお問い合わせください。

PDFファイルはこちら
 認定請求書
ファイルサイズ:139KB
【記入例】認定請求書
ファイルサイズ:350KB
 別居監護申立書
ファイルサイズ:36KB
【記入例】別居監護申立書
ファイルサイズ:295KB
提出前にご確認ください
ファイルサイズ:79KB
児童手当の申請に関する注意事項
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども家庭センター
説明:子育て相談・支援、地域子育て支援体制整備、児童手当、放課後児童対策、児童・家庭相談、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成事業、ひとり親家庭の支援、要保護児童対策地域協議会、乳幼児医療費の助成、妊娠届出、妊娠・出産に関する相談、乳幼児健診、育児相談、母親学級・両親学級、妊婦一般健康診査・乳児一般健康診査、子宝応援医療費助成、出産・子育て応援給付金に関すること
〒:403-0004
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-5155
FAX:0555-22-7666