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水道料金・下水道使用料の基本料金相当分を減額します
 1月の大寒波による水道凍結防止に係る負担軽減と電力の高騰等、物価上昇による影響の緩和を行うため、市内の上下水道を使用している市民の皆様、事業者の皆様の口径に応じた水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を2か月分減額します。

 〇対 象 者 基準日(3月1日)において水道または下水道を使用している全世帯及び事業者
 〇対象期間 偶数月検針 令和5年2月検針請求分(令和4年12月~令和5年1月使用分)
       奇数月検針 令和5年3月検針請求分(令和5年1月~2月使用分)

●2ヶ月分 基本使用料 減免額(基本料金相当額)
メーター口径 水道料金減免額 下水道使用料減免額
13mm 水量
20㎥
まで
1,560円 汚水量
20㎥
まで
1,815円
(上限)
20mm 2,350円
25mm 2,945円
30mm 4,795円
40mm 5,940円
50mm 13,750円
75mm 25,605円
100mm 44,130円

注意事項
 ・減免に関する手続きは不要です。
 ・水道、下水道使用料の超過料金(20㎥)を超える分は対象外となります。
 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
上下水道管理課
説明:下水道事業の事業計画・認可申請及び実施計画、下水道の予算及び決算管理、公共下水道の各種調査及び企画、流域下水道の連絡調整、下水道台帳、水洗化の普及促進、水洗化に伴う各種優遇制度、下水道の排水設備、建築物の確認申請に基づく下水道の指導、公共下水道排水設備指定工事店、公共下水道に係る河川及び排水路の調査及び協議、下水道の設計、施工及び監督、汚水渠の新設並びに改良工事の設計及び施工、開発行為その他の事業に伴う公共下水道、下水道の維持管理に関すること。
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