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消火器・消火器格納箱及び消火栓ホース格納箱設置について

消火器・消火器格納箱及び消火栓ホース格納箱設置事業

 市内には、初期消火資機材として建物や塀・空地などに消火器格納箱及び消火栓ホース格納箱を連合自治(自主防災)会や消防団の申請に基づいて設置しております。

申請者:連合自治(自主防災)会長若しくは各地区消防団分団長

設置に当たっての主な条件:設置箇所となる建物等の所有者の承諾(署名・捺印)。
                  近くに消火栓があること。(消火栓ホース格納箱のみ)
                  設置箇所が人の目につきやすいところ。
                  設置後の管理を申請者団体で行うこと。

※収納するホース等の資機材については、申請団体で購入し、汚損による更新も申請団体で行なう。

※消火器については設置申請団体にて管理してもらい、設置(薬剤の詰替後も)5年後に一度薬剤の詰替、設置から8年後に廃棄処分し新規設置となります。

※資機材の購入については、消防団活動事業補助金の対象となります。
(内規により2/3以内、1,000円未満切捨て)

※格納箱の移設、交換についても同様の手続きが必要です。

 

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安全対策課
説明:防災計画及び防災会議、災害対策本部、総合防災訓練及び防災思想の普及、国民保護法、自主防災組織の育成指導、防災行政無線の管理及び運用、避難場所の設置及び管理、消防水利施設の設置及び維持管理、消防団との連絡調整、消防団員等の公務災害補償及び賞じゅつ金、火薬類の譲受、譲渡及び消費の許可、防犯、交通安全教育及び交通安全施設の点検、交通安全推進団体の育成、防犯灯に関すること。
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