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第26回参議院議員通常選挙について
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令和4年7月10日(日)は、参議院議員通常選挙の日、
私たちの希望を託す人や政策を選ぶ大切な選挙です。
・投票日:令和4年7月10日(日)午前7時~午後8時
・期日前投票は、6月23日(木)から 行っています。
・投票所ではコロナ対策を実施します。
令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙候補者・名簿届出政党等情報(山梨県選挙管理委員会HPへ)
(大切なお知らせ)
■
感染症対策にご協力ください。
・各投票所では、換気や消毒など基本の感染症対策を実施します。
また、投票される皆様におかれましてもマスク着用、距離の確保などご協力をお願いいたします。
■
期日前投票の方は、「宣誓書」の自宅での事前記入をお願いします。
・入場券(はがき)の裏側に期日前投票の際に必要な「期日前投票 宣誓書」が印刷されています。
皆様の待ち時間短縮のため、できるだけ「事前記入」をお願いいたします。
■
期日前投票所の分散化のため、上吉田コミュニティセンターのご利用にご協力ください。
・現在、期日前投票の割合は投票者の4割に上りますが、「選挙管理委員会事務所」に集中し、特に、直前の金曜日・
土曜日は、長い待ち時間が発生しています。
⇒選挙前4日間は、上吉田コミュニティーセンターを開設しますので、可能な方は積極的にご利用ください。
■
新型コロナウイルス感染症のため、宿泊・自宅療養等をしていて、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
詳しくは、お問い合せいただくか、「総務省のホームページ」をご参照ください。請求方法、請求書様式、記載例が掲載されています。
また、特例郵便等投票請求書及び請求用封筒のラベルは本HPの巻末から入手できます。
特例郵便等投票について、総務省のHPへ
今回参議院通常選挙の投票制度について
1.本市が投票区である有権者の要件(年齢・住所)
年齢要件:平成16年7月11日以前に生まれた方
住所要件:令和4年3月21日以前から本市の住民基本台帳に登録されている人及び同日以前に転入の届出をされた方
2.転出された方の投票
転入届を出した後3ヶ月経過したときに、転入先の市区町村で投票できるようになります。また、国政選挙では、転出先の名簿に登録されるまでの間は、それまでの間、転出前の市町村に投票権が残ります。引っ越しされた方で、ご自分の投票区がご不明な方は、お気軽にお問い合せください。
3.市内で転居した方
公職選挙法に規定により、令和4年6月15日以降に市内転居の届出をされた人の投票所は、転居前の投票所となります。お間違えの無いよう、ご留意ください。
4.投票所入場券について
・入場券は、公示日翌日から発送します。お手元に到着するまで数日を要しますので、予めご了解ください。
・なお、投票日が近づいても入場券が届かない場合は、選挙管理委員会へご連絡ください。
※入場券がお手元にない場合でも、投票所でお申出いただければ、本人確認のうえ投票できます。その際は、身分を
証明するものをご提示ください。
5.投票所と投開票時間
・投票所は市内20か所に設けられます。ご自分の投票所は、入場券でご確認ください。
・投票日の投票時間は午前7時から午後8時までです。
・開票は午後9時から下吉田中学校体育館で行います。
6.期日前投票について
・投票日当日が仕事やレジャー等のため都合が悪い方は、「期日前投票」を行いましょう。
・なお、期日前投票所は2か所ありますが、それぞれ期間と開始時間が異なりますので、ご注意ください。
(1)選挙管理委員会事務所会議室(メガネのフジタ西側隣り)
期間:6月23日(木)~7月9日(土) ※17日間
時間:午前8時30分~午後8時
(2)上吉田コミュニティーセンター会議室
期間:7月6日(水)~7月9日(土)※
4日間
時間:※
午前9時30分
~午後8時
※国道沿い隣接地にも駐車場があります。
※コロナ禍では期日前投票の理由として、どなたも「混雑を避けるため」とすることができます。
この場合、期日前投票宣誓書の事由欄は「6 天災、悪天候等」に〇印をお願いします。
7.転出者や遠方に滞在中の方へ(滞在地で不在者投票できます。)
選挙の当日、出張や旅行などで遠隔地に滞在していて、富士吉田市で投票ができない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。手続きなどご不明な点は、お気軽にお問合せください。
8.選挙期間中に満18歳に到達する方
満18歳(誕生日前日)となられた以降は、期日前投票又は当日投票をすることができます(満18歳到達日前でも、期日前投票期間において富士吉田市選挙管理委員会事務所において「不在者投票」を行うことができます。)。ご不明な点は、お気軽にお問合せください。
9.郵便による不在者投票(身体に重度の障害のある方へ)
身体に重度の障害のある方(後記の該当者)で、「郵便投票証明書」をお持ちの人は、自宅で投票ができます。
(ご留意いただきたい事項)
・投票用紙の請求は、投票日の4日前までできますが、記載後の投票用紙は郵便に限られるため時間が掛かりますので、できるだけ余裕をもって投票用紙を請求ください。
・実際に、郵便投票を行うためには、
事前に、市選挙管理委員会から資格証明書(「郵便投票証明書」)の交付を受けていることが必要です。
・また、郵便投票ができる方のうち、自書が困難である一定の要件の方は、代理記載人を指定できますが、代理記載人につきましても、予め選挙管理委員会の承認が必要となります。
※投票用紙は、公示日前でも請求できます。
◆郵便による不在者投票ができる人
(1)身体障害者手帳をお持ちの人
◇両下肢・体幹・移動機能の障害が1級または2級
◇内臓機能障害が1 級もしくは3級
◇免疫の障害が1~3級
(2)戦傷病者手帳をお持ちの人
◇両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症までの人
◇内臓機能障害が特別項症から第3項症までの人
(3)介護保険被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人
(添付)
「郵便投票証明書」の交付申請書
代理記載者の指定申請書
「投票用紙」の請求書
10.病院や介護施設等での不在者投票
選挙人名簿に登録されている人で、指定されている病院や施設に入院、入所されている人はその管理者に申し出をすれば、病院や施設において、「病院等施設における不在者投票」ができます。
ただし、予め都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院、施設等に限ります。
11.在外選挙人制度
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者ですが、事前に在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」の交付を受けていることが要件ですので、選挙前の早めの手続きをお勧めします。
※在外選挙人名簿への登録の申請には、
(1)出国前に最終住所地の市区町村の窓口で申請する方法、
(2)現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで申請する方法があります。
12.選挙公報
選挙公報を新聞折り込みにより配布します(6月30日朝刊を予定)。
なお、新聞未購読世帯の方は、市役所、市民会館、市立病院、市立図書館、各コミセン、市民ふれあいセンターに公報を配置しますので、ご利用ください。
※上記の方法で、入手が困難な方は、別途、郵送などいたしますので、選挙管理委員会までご連絡ください。
PDFファイルはこちら
不在者投票宣誓書(兼請求書)記載例
ファイルサイズ:95KB
請求用封筒ラベル(受取人払い封筒)
ファイルサイズ:87KB
ダウンロードファイルはこちら
不在者投票宣誓書(兼請求書)
ファイルサイズ:26KB
特例郵便等投票請求書
ファイルサイズ:54KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-28-7331
内線:304・305
E-Mail:
こちらから