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住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表いたします。
(法施行期日 平成18年11月1日)

閲覧について

 住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要では、何人でも閲覧を請求できるという現行の閲覧制度は廃止し、個人情報保護に十分留意した制度として再構築されました。

(1)閲覧することができる場合を限定
①国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧するとき
②統計調査、世論調査などのうち公益性が高いと認められるとき
③公共的団体(例:社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるとき など

(2)閲覧の手続などの整備
①閲覧の利用目的、管理の方法、調査研究の成果の取扱いなどの明示
②閲覧した事項を取り扱える者の範囲の明確化
③閲覧した者の氏名、利用目的の概要などの公表など

(3)偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反などに対する制裁措置の強化(過料の引上げ、刑罰規定の新設)

(4)施行期日
平成18年11月1日施行

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市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
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