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まん延防止等重点措置協力事業者に対する一時支援金の交付について
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まん延防止等重点措置協力事業者に対する一時支援金の交付について
富士吉田市休業等協力事業者一時支援金について
山梨県において8月20日から9月12日までの間、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を目的に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき休業等の要請が行われました。富士吉田市としましては、コロナ禍の影響を受けている事業者の皆様に更なる負担を強いることに対する経済支援策が必要であると判断し、山梨県まん延防止等重点措置協力事業者に対し一時支援金を交付いたします。
1.交付対象者
市内に県の休業等の要請の対象施設がある者であって、山梨県休業等要請協力金の交付を受けたもの。
2.交付金額
山梨県が交付するまん延防止等重点措置に伴う休業等要請協力金額の25%
※8/14~8/22の山梨県の臨時特別協力要請に基づく協力金の申請に、まん延防止との重複期間である8/20~8/22を含めて申請した場合にも、その3日分は対象となります。その際には、まん延防止に伴う休業等要請協力金の算出式により算出した額を基準とします。(9/21更新)
3.申請方法等(10/1更新)
富士吉田市休業等協力事業者一時支援金交付申請書兼請求書(様式第1号(商工振興課または下記にございます))に、次に掲げる書類を添えて商工振興課にご提出(持参のみ)ください。
なお、一時支援金の振込先は山梨県休業等要請協力金の振込先と同一の口座等になります。
(1) 山梨県休業等要請協力金の振込金額が確認できる通帳等の該当部分の写し
(2) 山梨県休業等要請協力金の振込先金融機関の口座の通帳等の写し
※山梨県の休業等要請協力金の入金後でなければ申請できませんのでご注意ください。
4.申請期限
令和4年4月28日(木)まで
※申請期限が延長されました。
5.山梨県まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金について
まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金については、下記のリンクよりご確認ください。
ここをクリック→山梨県HP
6.経済産業省の月次支援金について
まん延防止等重点措置に伴う影響を受け、山梨県の休業等要請協力金の対象とならない事業者の方も、国の支援が受けられます。
詳細は下記のリンクよりご確認ください。
ここをクリック→経済産業省HP
申請書と書き方はこちら
様式第1号(交付申請兼請求書)
ファイルサイズ:81KB
申請書の書き方
ファイルサイズ:91KB
申請書(Word)はこちら
様式第1号(交付申請兼請求書)
ファイルサイズ:20KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工振興課
説明:商工業の振興、特産品の開発及び販路開拓の促進、地場産業の振興、大型店及び中型店と小売店との調整、市営駐車場の管理及び運営、商工会議所及び富士吉田織物協同組合との連絡調整、労働行政の調査及び研究、労働関係団体等との連絡調整、消費者行政、シルバー人材センター、基幹統計及び各種統計調査、中小企業対策事業、企業誘致推進事業に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-24-2235
内線:402
E-Mail:
こちらから