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新型コロナワクチン接種証明書の概要

「新型コロナワクチン接種証明書」は、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けたことを証明するものです。
国が提供する専用アプリによる新型コロナワクチン接種証明書(電子版)の発行ができます。
なお、これまでどおり国内では接種済証接種記録書接種証明として利用可能です。
(接種済証や接種記録書は接種後に接種を受けた接種会場や医療機関等でお渡しするものです。)

【富士吉田市で接種証明書を発行可能な方】
・富士吉田市が発行した接種券で接種を受けた方
・富士吉田市で発行した接種券付き予診票で接種を受けた方

※1回目接種と2回目接種の間に転居し、接種した市区町村が異なる場合は、それぞれの市区町村に対して申請をする必要があります。3回目以降の追加接種においても同様となります。

窓口申請では即日でのお渡しはできません。申請から発行まで数日を要しますので、余裕をもって申請ください。

※個別の医療機関で接種された場合、接種履歴の反映に時間を要する場合があります。

新型コロナワクチン接種証明書の種類

「接種証明書(日本国内用)」「接種証明書(海外用及び日本国内用)」の2種類があります。
「接種証明書(日本国内用)」「接種証明書(海外用及び日本国内用)」では記載内容が異なりますので、ご留意の上で申請して下さい。
なお、「接種証明書(海外用及び日本国内用)」には、二次元コードが2つ(「日本国内用・海外用」と「海外用」)記載されます。

詳細はこちらをご確認ください。

申請の流れ【コンビニ交付による接種証明書】

 令和4年7月26日(火)より、新型コロナワクチン接種証明書をコンビニ等に設置された端末から取得できるようになりました。

利用できるコンビニ等の事業者(令和5年1月12日(木)時点)
 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
 株式会社ローソン
 株式会社ファミリーマート        など

事前に必要なもの
 マイナンバーカード(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号(券面事項入力補助用暗証番号)も必要です)
 証明書発行料(1通あたり120円) 

事前に確認していただくこと
 コンビニ等で海外用の接種証明書を取得するためには、事前に自治体で発行を受けるかアプリで取得している必要があります。
 行こうとしているコンビニ等の店舗が、接種証明書のコンビニ交付サービスに対応しているかを事前にご確認ください。

発行方法
【日本国内用】
 コンビニ内のキオスク端末を使用し、発行してください。

【海外用及び日本国内用】
 海外用の接種証明書を市役所ワクチン接種担当の窓口で発行を受けるか、接種証明書アプリで取得する必要があります。その上で、コンビニ内のキオスク端末で発行してください。

取得方法の詳細は、こちら(厚生労働省)をご覧ください。

注意事項
 住民票の写しなどのコンビニ交付サービスと、利用可能なコンビニ等の店舗が異なる可能性があります。詳しくは、「利用できるコンビニエンスストア等店舗」(厚生労働省)をご覧ください。

 印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。

 コンビニ等の端末により、発行前にご自身で内容をご確認いただくことになりますので、適宜、接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類等をお持ちいただくと、内容の確認をスムーズに行うことができます。

申請の流れ【電子による接種証明書】

電子による接種証明書の発行には、次の条件を満たしている必要があります。
スマートフォン(マイナンバーカードの読み取り可能なもの、iOS13.7以上・Android OS 8.0以上)を所持していること
②請求者のマイナンバーカードを所持していること
③マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号(券面事項入力補助用暗証番号)を把握していること (注1)
④パスポート(有効期限内のもの)※海外用のみ

(注1):数字4桁の暗証番号を忘れてしまった場合や3回間違えてロックされた場合は、市役所(市民課)で暗証番号の再設定が必要です。
    手続きや相談等は平日の開庁時間での対応となります。

【日本国内用】
スマートフォンで専用アプリをダウンロード
     ↓
マイナンバーカードの読み取り
数字4桁の暗証番号にて申請
     ↓
接種情報をアプリに交付

【海外用及び日本国内用】
スマートフォンで専用アプリをダウンロード
     ↓
マイナンバーカードの読み取り
数字4桁の暗証番号にて申請
     ↓
パスポートの情報をアプリで読み取り
     ↓
接種情報をアプリに交付

注意事項
次の方は【電子による接種証明書】の交付を受けることができません。
【書面による接種証明書】の交付申請をして下さい。
・対応するスマートフォンを所有していない
・マイナンバーカードを所有していない
・旅券に旧姓・別姓・別名の併記がある
・旅券(パスポート)以外の渡航文書を利用する
・DV被害等の要配慮者
・接種記録がワクチン接種記録システム(VRS)に登録されていない

接種記録は自動で更新されません。
1・2回目の接種証明書を発行したあとに3回目以降の追加接種を実施した場合は、
再度、同様の方法で接種証明書を取得する必要があります。

申請の流れ【書面による接種証明書】

(1)申請方法は、「窓口申請」又は「郵送申請」の2通りです。
  「新型コロナワクチン接種証明書 交付申請書」を記入し、必要書類と一緒にワクチン接種担当窓口へ提出または、
   郵送してください。
(2)接種証明書の即日発行はできません。申請を受理してから数日以内にワクチン接種担当窓口で交付いたしますが、
   郵送を希望の方は返信先住所が記入された返信用封筒・切手をご用意ください。
  (※必要書類等が不足している場合はさらにお時間をいただく場合がございます。)
(3)接種証明書の発行手数料はかかりません。
(4)本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。

必要書類【書面による接種証明書】

【必須の書類】
(1)交付申請書
(2)海外渡航時に有効な旅券(※有効期限内であること、身分事項の記載ページの写し)
(3)接種券のうち、「予診のみ」部分、予防接種済証(臨時)もしくは接種記録書
   (※紛失した場合はマイナンバーが確認できる書類または接種を受けた際の住所が記載された本人確認書類)
【必要に応じて】
(4)旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類(※旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある方)
   旧姓併記されたマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、当該別名・別姓の記載のある外国の旅券など
(5)返信用封筒(※住所記入の上、切手付き)
(6)委任状(※本人以外による申請の場合)

申請書等様式

下記PDFファイルからダウンロード・プリントアウトしてご利用ください。

PDFファイルはこちら
委任状
ファイルサイズ:341KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 健康推進担当
説明:医療行政の調査・研究及び保健・医療関係機関等との連絡調整、訪問看護センターの管理、献血、富士北麓総合医療センター・臨床検査センターの管理、健康センター、健康づくり、食育の推進、妊産婦・乳幼児・成人・高齢者の保健推進、食生活改善の推進、地域組織活動の推進、感染症予防及び防疫、予防接種、発達の遅れのある幼児への支援に関すること。
〒:403-8601
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