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住所について
Q5-1 住所の表し方で、○○番地と○○丁目○番○号のどちらが正しいのですか
住居表示が実施されていない地域の住所は○○番地と表します。住居表示実施地域の住所は○○丁目○番○号と表します
住居表示が実施されていない地域で○○丁目と表したり、住居表示実施地域で○○番地と表すことはありません
Q5-2 住居表示実施区域内で住所を「○○丁目○○番地」と表してもいいのですか
住居表示実施区域内では(○○丁目○番○号)のように、町名(○○丁目)街区番号(○番)住居番号(○号)が住所となります
詳しくは、
◆住居表示実施地区内で新築・改築をした場合
をご参照ください
Q5-3 「○○丁目○番○号」は、具体的にどこか教えてほしいのですが
住居表示の実施状況を公開していますので、ご確認ください
◆富士吉田市の住居表示実施状況
Q5-4 実施前の住所宛ての郵便物は、住居表示実施後どの位の期間届きますか
富士吉田郵便局からは、住居表示実施後 2年程度は、旧住所でも配達できると聞いています
できるだけ速やかに、住所の変更があったことを相手方にお知らせください
Q5-5 住居表示実施により郵便番号は変わりますか
町名が新しくなる地区については、郵便番号が変わることがあります(旧町名に丁目がついた場合には変わりません)
次の一覧を参照ください
◆富士吉田市の住居表示実施状況
Q5-6 旧住所から新しい住居表示の住所を知りたいのですが
住居表示の旧新・新旧対照表でご確認いただけます。
次の一覧を参照ください
◆富士吉田市の住居表示実施状況
ご不明な点は、住居表示担当にお問い合わせください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 住居表示担当
説明:住居表示に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:633
E-Mail:
こちらから