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本籍について
Q4-1 本籍更正通知書が届きました。どうすればよいですか
運転免許証の本籍変更の手続きにお使いいただけます
運転免許証に本籍の表示はありませんが登録されています
Q4-2 住居表示実施後の本籍の表示はどうなりますか
住居表示実施後の表示は、次のようになります
〈例〉 実施前 実施後
・住 所 下吉田1842番地 ⇒ 下吉田六丁目1番1号
・本 籍 下吉田1842番地 ⇒ 下吉田六丁目1842番地
・不動産 下吉田字重陽地1842番 ⇒ 下吉田六丁目1842番
Q4-3 家族の中に本籍が変わった人とそうではない人がいるのはなぜですか
戸籍は夫妻と未婚の子で構成されており、未婚の子は婚姻と同時に新戸籍を編製するため、
一緒に暮らしていても親子の戸籍は別々になります
子が新戸籍を編製する際に、親と同様の本籍地番が存在せず枝番をつける等、親とは別の本籍地番にした場合は、
親は更正対象にならず、子だけが更正対象になります
Q4-4 本籍が住所に合わせて変更にならないのはなぜですか
住居表示前の本籍は、地番(土地の番号)をもとに表していました
住居表示は、地番とは関係なく、規則性を持って建物に番号を付け住所として表す制度です
本籍地は建物とは関係なく、土地(地番)をもとに表しますので町名のみの変更となります
〈例〉
・住居表示変更前 下吉田1842番地
・住居表示変更後 下吉田六丁目1842番地
Q4-5 本籍を住居表示に合わせることはできますか
本籍は必ずしも住所と合わせる必要はありませんが、転籍届を提出すれば変更できます
その場合は筆頭者および配偶者(どちらか居ない場合は1名)から届け出していただく必要があります
変更を希望される方は市民課窓口戸籍担当またはお近くの市区町村にご相談ください
本籍は次のように街区符号(1番)まで一致させることができます
住居番号(1号)は建物に付ける番号のため本籍には表示されません
〈例〉
・住 所 下吉田六丁目1番1号
・本 籍 下吉田六丁目1番
Q4-6 住居表示により本籍が変わった証明が欲しいのですが
無料証明書を発行しますので、市民課住居表示担当までお越しください
交付する際、ご本人確認をさせていただきますので、運転免許証等顔写真付きの証明書をお持ちください
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 住居表示担当
説明:住居表示に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:633
E-Mail:
こちらから