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住居表示制度について

Q1-1 住居表示とは何ですか。何のためにするのですか

住居表示とは、建物に規則的に番号をつけて、住所を分かりやすく表示することです。
住居表示を実施していない区域は、土地の番号である「地番」をもとに、便宜的に「地番」を住所として表しています

  ◆番地「地番」の持つ難点
  1.番地が順序良く並んでいない
  2.一つの番地に何軒も家が建っていたり、枝番がたくさんある場合など特定が難しい
  3.昔、家を建て住所を設定するとき、親の住所をそのまま使ったり、勝手に枝番を付けたり「地番」と違う住所を使っている
  4.境界が複雑で分かりにくかったり、「地番」が飛び飛びになっている

  そこで、従来の番地「地番」で表していた住所を、町名と街区符号と住居番号によって、
  誰にでもわかりやすい住所の表し方に変えることが住居表示です

  ◆新しい住居表示のメリット
  1.目的の建物を探す場合、規則性を持って番号が割り振られているので、分かりやすくなる
  2.基本的に一つ一つの家に別々の住居番号が付けられているので、ピンポイントで特定できる
  3.消防車・救急車・パトカーなどが迅速に目的地に到着できる
  4.郵便物や宅配便の遅配や誤配が少なくなる

Q1-2 これまで住居表示が実施された地区を教えてください

次の資料を参考にしてください
  ◆富士吉田市住居表示実施区域図をご覧ください

Q1-3 建物が建っていない土地にも住居表示がされるのですか

土地には住居表示番号は付けられません
住居表示は、区域を定め、建物に対して規則性をもって番号を順序よく付け、その番号を住所に使う制度です
したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません
この場合、その土地の所在地は、登記上の「地番」(○○丁目○○番地)となります

Q1-4 隣の家と同じ住所になることはないのですか

隣の家と出入口が近い場合や、道路からの進入路が同じ場合は同じ住所になることがあります
枝番を付ける事で、同じ住所(住居番号)を避けることが可能です

Q1-5 希望の住所を選ぶことはできますか

希望する住居番号を付けることはできません
希望する番号を使用すると、住所の並びに規則性が失われてしまう恐れがあります

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 住居表示担当
説明:住居表示に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:633