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ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせ
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ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせ
ひとり親世帯臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や
収入の減少などにより特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金の支給をします。
給付金の対象となる方
基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1)
1.令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金給付等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
基本給付の1、2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
給付額
基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付
1世帯 5万円
給付金の手続きについて
基本給付の1に該当する方(令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方)
申請は不要です。8月14日に、令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
給付金の受給を辞退する方は、
「受取拒否の届出書」
をご提出ください。
また、児童扶養手当を支給している口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、
「給付金支給口座登録等の届出書」
をご提出ください。
追加給付の要件に該当する方ついては、申請書を記入し、担当窓口へ提出してください。
「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】」
基本給付の2に該当する方
【基本給付】、【追加給付】ともに申請が必要です。要件に該当する場合は、申請書・申立書を記入し、必要な添付書類を準備して担当窓口へ提出してください。
【申請様式】
「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付・公的年金給付等受給者】」
「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】」
「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】」
「簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】」
「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】」
基本給付の3に該当する方
【基本給付】の申請が必要です。要件に該当する場合は、申請書・申立書を記入し、必要な添付書類を準備して担当窓口へ提出してください。
※【追加給付】は対象になりません。
【申請様式】
「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付・家計急変者】」
「簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】」
「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】」
「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」
申請期間
受付期間:令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)
制度全体に関するお問い合わせ先
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日午前9時から午後6時)
参考:厚生労働省 ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て支援課
説明:子育て相談・支援、地域子育て支援体制整備、児童手当、放課後児童対策、児童・家庭相談、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成事業、ひとり親家庭の支援、ファミリーサポートセンター、次世代育成支援対策推進、要保護児童対策地域協議会、出生祝金、保育所の入退所、保育料の費用徴収、保育所との連絡調整、保育園の管理及び運営、マザーズホームの管理及び運営、乳幼児医療費の助成に関すること
〒:403-0004
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-5155
FAX:0555-22-7666
E-Mail:
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