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新屋地区住居表示事業の実施について
令和3年11月8日(月)に新屋地区の住居表示を実施しました。

❶新屋・上吉田地区の一部は、住居表示の実施により、新町名が「新屋一・二・三・四・五丁目」となりました。

【住所の表示】今までは「土地の地番」で表していた住所が、「住居表示」による表記に変わりました。
  旧住所 新屋・上吉田 100番地の1
  新住所 新屋〇丁目(新町名)〇番(街区符号)〇号(住居番号)
 
  ※団地にお住まいの方の住所は、下記のとおりです。
(例 市営小倉山団地)
  旧住所 新屋705番地の1 市営小倉山団地1号館〇〇〇号室
  新住所 新屋三丁目(新町名)3番(街区符号)1-〇〇〇号(部屋番号) 市営小倉山団地
                          (住居番号)                 
【本籍の表示】
  新屋・上吉田100番地1
  新屋〇丁目(新町名)100番地1(土地の地番)

【不動産の表示】
  新屋・上吉田字100番1
  新屋〇丁目(新町名)100番1(土地の地番)

❷郵便番号

【旧住所が新屋の方】 
  〒403‐0006(変わりません)
【旧住所が上吉田の方】
  〒403‐0005 から 〒403‐0006 に変わります。
※郵便物については、実施後約2年間は 旧住所(実施前の住所)でも配達されますが、できるだけ早い時期に、郵便局から提供される無料ハガキなどで、新住所のお知らせをお願いします。
             

❸新住所の確認方法

旧新・新旧対照表で、ご確認いただけます。
また図面(住居表示新旧対照案内図)でもご確認いただけます。

❹住居表示に伴う住所変更の手続きについて

住所が変わることにより、住居表示実施区域内にお住まいの方や事業者の方は、住所や所在地の変更手続きが必要となるものがあります。
市役所で管理している住民票や戸籍などは、市役所で書き換えを行いますが、運転免許証や各個人でのお取引・契約・また法人の本店・支店の所在地の変更登記、法人の役員の住所変更登記など、直接、住所変更のお手続きをお願いするものがあります。
※主な手続き一覧、よくある質問と回答につきましては、下記リンクの『住居表示実施後のお手続き』をご覧ください。

❺新しい住所の証明について

(1)住居表示通知書 
   実施前に、実施区域内にお住まいの方や、会社・法人などにお届けしました。

(2)住居表示変更証明書
   実施日後に、市役所1階市民課で無料で発行します。
   ※申請方法は、下記リンクの『住居表示変更証明書』をご覧ください。

PDFファイルはこちら
町の区域及び名称
ファイルサイズ:694KB
新町名及び新町の区域
ファイルサイズ:696KB
旧新・新旧対照表
ファイルサイズ:610KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 住居表示担当
説明:住居表示に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:633