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令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます‼
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令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます‼
令和元年11月5日から、住民票の写し・マイナンバーカード・公的個人認証サービス 署名用電子証明書に本人からの申し出により「旧姓(旧氏)」を併記することができます。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
旧氏について
・「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
・氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
◎住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
・旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。
(請求があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます)。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載が出来ます。
・必要がなくなった場合などには、旧姓(旧氏)併記を削除することが可能です。
ただし旧姓(旧氏)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを
選んで再び併記することができます。
◎住民票等に旧姓(旧氏)を併記する手続きに必要な書類
・旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等
・印鑑
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・本人確認書類(運転免許証等)
※旧氏を併記するには市民課での旧氏登録手続きが必要です。
◎ご注意
・旧姓登録できる旧姓は1人1つのみです。
・旧姓登録すると住民票の写し、マイナンバーカード等、旧姓併記可能書類の全てに旧姓が併記されます。
・旧姓登録すると住民票の写し等には現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
★健康保険証利用についてはこちら
PDFファイルはこちら
総務省旧姓併記チラシ表
ファイルサイズ:918KB
総務省旧姓併記チラシ裏
ファイルサイズ:439KB
リンクはこちら
【外部リンク】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
総務省、住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記についてのページ
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
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