8.中古物件改修支援奨励金
中古物件の積極的な活用を促すとともに、富士吉田市への移住及び定住を促進します。

対 象 者■
【住居として利用する場合】
①請求日から起算して1年以内に本市に転入したこと
②空き家・空き店舗バンクに登録された物件を改修し入居すること
③当該賃貸物件を所有又は占有する者が、当該賃貸借物件を利用する者の2親等内の血族又は直系姻族の親族でないこと


【店舗として利用する場合】
①本市の住民基本台帳に登録されていること又は本市に転入すること
②空き家・空き店舗バンクに登録された物件を改修し利用すること
③当該賃貸物件を所有又は占有する者が、当該賃貸借物件を利用する者の2親等内の血族又は直系姻族の親族でないこと
④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業種に従事するものでないこと
⑤規定外の業種であっても市長が当該地域の発展に寄与することが見込まれないと判断した場合は交付対象とならない

補助額■
改修費用の1/2以下、最大500,000円(改修時1回のみ助成)

必要書類■
<申請時>※必ず改修前にご申請ください。
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
②物件改修支援奨励金交付審査調書(様式第20号)
③富士吉田市定住促進奨励金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第9号)
④個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第10号)
⑤位置図
⑥現況写真(撮影した日付入りのもの)
⑦改修に関わる図面、見積書
⑧賃貸借契約書
⑨物件改修支援奨励金に係る物件所有者同意書(様式第21号)(所有者と申請者が異なる場合)
⑩その他市長が必要と認める書類

➡オンライン申請についてはこちらから
※オンライン申請を利用する場合は、添付書類はPDFまたはピントの合った写真(内容が読み取れるもの)を添付してください。

<奨励金請求時>※改修終了後かつ申請年度内に提出する必要があります。
①富士吉田市定住促進奨励金請求書(様式第4号)
②改修に関わる領収書、明細書、改修後の写真(撮影した日付入りのもの)
③世帯全員の住民票の写し(発行から1か月以内のもの)(世帯主・続柄は謄写省略しないもの、個人番号の記載はないもの)
④世帯全員に市税等の滞納のない証明書(発行から1か月以内のもの)

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ふるさと魅力推進課
説明:人口減少、地域振興など地方が抱える課題に、政策・計画・方針との連携を密にとり、着実に推進していきます。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
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内線:294、297