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1.新婚世帯すまい支援奨励金
賃貸住宅に入居する新婚世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への定住を促進します。

対 象 者■
①申請時に婚姻届けまたはパートナーシップ宣誓書を提出してから1年以内の夫婦等(再婚含む)で、届出日現在で夫婦等いずれも40歳未満の者(市民同士での婚姻も対象です。)
②夫婦等いずれも本市の住民基本台帳に登録され3年以上定住の意思があること
③申請日から起算して前2年以内に富士吉田市内の民間賃貸住宅等の賃貸借契約を行い入居している夫婦等
④申請者は賃貸借契約をした者であること
⑤その他市長が特に必要と認める者

補 助 額■
200,000円

申請期限■
婚姻届等の提出日または当該住宅への住所異動日より1年以内に申請してください。

必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
②新婚世帯すまい支援奨励金交付審査調書(様式第8号)
③富士吉田市定住促進奨励金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第9号)
④個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第10号)
⑤世帯全員の住民票の写し(発行日から1か月以内のもの)(世帯主・続柄は謄写省略しないもの、個人番号の記載はないもの)
⑥夫婦であることがわかる戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)又は宣誓書受領証の写し
⑦賃貸借契約書の写し
⑧世帯全員に市税等の滞納のない証明書(発行日から1か月以内のもの)
⑨その他市長が必要と認める書類

➡オンライン申請についてはこちらから
※オンライン申請を利用する場合は、添付書類はPDFまたはピントの合った写真(内容が読み取れるもの)を添付してください。

そ の 他■
対象となる賃貸住宅は、市営住宅(特定公共賃貸住宅または地域対応活用における富士吉田市営住宅目的外使用許可を受けた住宅を除く)などの公的住宅、社宅・社員寮、賃借人の2親等以内の親族が所有する住宅、1年未満の短期賃貸住宅、併用住宅のうち住宅部分が1/2未満の住宅、その他市長が奨励金を交付することが不適当と認める住宅を除く民間賃貸住宅などです。
なお、申請書提出日より3年以内に転出等で対象者の要件を満たさなくなった場合は、返還請求を行います。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
ふるさと魅力推進課
説明:人口減少、地域振興など地方が抱える課題に、政策・計画・方針との連携を密にとり、着実に推進していきます。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:294、297