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独自利用事務について

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを
利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものに
ついて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、
情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており
(マイナンバー法第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

PDFファイルはこちら
届出番号1_届出書
ファイルサイズ:65KB
届出番号1_根拠規範
ファイルサイズ:97KB
届出番号2_届出書
ファイルサイズ:73KB
届出番号2_根拠規範
ファイルサイズ:173KB
届出番号3_届出書
ファイルサイズ:64KB
届出番号3_根拠規範
ファイルサイズ:108KB
届出番号4_届出書
ファイルサイズ:73KB
届出番号4_根拠規範
ファイルサイズ:394KB
届出番号5_届出書
ファイルサイズ:70KB
届出番号5_根拠規範
ファイルサイズ:108KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 文書・法制担当
説明:損害賠償の総括、条例、規則等、情報公開、個人情報保護、訴訟、不服申立てに関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:242