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水源地域内の土地の所有権の移転等に伴う届出
◎森林の土地売買等を行う場合は、事前届出が必要です。
山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例により、指定された水源地域内の土地の所有権の移転等(相続は対象外)にあっては、山梨県に対し事前の届出が必要です。

【富士吉田市内における水源地域の指定区域】

新倉、新屋、大明見、上暮地、上吉田、小明見、下吉田、松山(山梨県指定)

【届出の対象となる土地】

上記の水源地域内の土地で、現況が森林(伐採跡地も含む)であり、かつ地目が山林、原野、保安林、田、畑(ただし、田、畑については非農地通知などにより農地法の規制対象外となった土地)

【届出の対象となる行為】

売買契約、贈与契約、交換契約、使用賃借契約、賃借契約といった土地の所有権等の移転等の契約を締結しようとする場合(相続は対象外)

【届出者】

土地所有者など土地に関する権利をお持ちの方(売り主)

【届出時期】

契約を締結しようとする30日前まで

【届出先】

山梨県富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課

 〒402-0054
 住所 都留市田原3-3-3(南都留合同庁舎2階)
 電話 0554-45-7812

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詳しくは、山梨県ホームページをご覧ください。
「水源地域における適正な土地利用の確保」について
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林課
説明:農畜産業及び林業の基本的構想及び計画・振興、農作物災害及びその予防、農地、水田の総合的な利用計画、農業関係団体等、内水面漁業、治山施設及び林道の新設及び改良並びに管理、市有林の管理及び育成、森林の利用活用及び資源開発、林地の開発に伴う指導、保安林、鳥獣の保護、火入れの許可、森林組合との連絡調整、土地改良事業の計画及び実施、農道及びかんがい用水路の新設、改良及び管理、農地及び農業用施設の災害及びその予防、農業用水利に関すること。
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