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富士吉田市への移住を応援!!定住促進奨励金制度をご活用ください!
富士吉田市では、新婚世帯などの経済的負担を軽減し市内への定住を促進するとともに、活力ある地域社会の形成を図るため、定住促進奨励金を交付しています。
今回、奨励金の交付対象期間が令和9年3月31日まで3年間の延長となりました。 
結婚して市内の賃貸住宅で新たな生活を始める人、また、市外から転入してきて市内に新築物件を購入する人など移住、定住を考えている方にさまざまな支援がありますので、ぜひご活用ください。

令和6年度からの主な変更点

●「新築物件取得支援奨励金」・「中古物件取得支援奨励金」対象者の範囲が広がりました。
新婚世帯すまい支援奨励金・中古物件利用者すまい支援奨励金を受けてから「3年」以内を「5年以内」に延長します。また、これまで市内同士の婚姻の場合、新婚世帯すまい支援奨励金を受けていないと物件取得支援奨励金の交付を受けることができませんでしたが、婚姻届等を提出してから5年以内の夫婦等へも拡充します。

山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱に基づく、パートナーシップの宣誓をした者についても、婚姻とみなして定住促進奨励金の対象者に含めます。

申請期間をこれまで、最後に要件を満たしてから「90日以内」までとしてきましたが、「1年以内」に延長します。


※各奨励金の詳細な対象要件等は下記リンクよりご確認ください。

●新婚世帯すまい支援奨励金

●対象者
1. 申請時、婚姻届けまたは、パートナーシップ宣誓書を提出してから1年以内の夫婦等(再婚含む)で、提出日現在で、夫婦等いずれも40歳未満の者(市民同士での婚姻も対象)

2. 夫婦等いずれも富士吉田市の住民基本台帳に登録され、3年以上定住の意思がある夫婦等

3. 申請時から起算して前2年以内に、富士吉田市内の民間賃貸住宅等の賃貸借契約を行い、入居している夫婦等

4. 詳しい要件につきましては、詳細をご確認ください

●補助額
200,000円

●申請期限
婚姻届け・パートナーシップ宣誓書提出日または当該住宅への住所異動日より、1年以内

➡詳細はこちら

●中古物件利用者すまい支援奨励金

●対象者
1. 空き家・空き店舗バンクに登録された住宅に入居する転入世帯

2. 申請時1年以内に、本市へ転入した世帯(本市出身で転出から1年以上経過し、本市に転入するUターン者も含む)で3年以上定住の意思がある者

3. 50歳未満の世帯(単身世帯含む)

4. 詳しい要件につきましては、詳細をご確認ください

●補助額
200,000円

●申請期限
住宅への住所異動日より、1年以内

➡詳細はこちら

●中古物件利用者家賃支援奨励金

●対象者
1. 空き家・空き店舗バンクに登録された物件を利用し、商業等(小売業・飲食業・サービス業等)を営もうとする個人事業主

2. 開業と同時、または開業以前から富士吉田市へ居住する個人事業主

3. 詳しい要件につきましては、詳細をご確認ください

●補助額
20,000円/月 最長2年(24ヶ月)

●申請期限
事業開始日より、1年以内

➡詳細はこちら

●新築物件取得支援奨励金

●対象者
1-1. 申請日から起算して前1年以内に本市へ転入した結婚等の関係にある者で、同居する配偶者又はパートナーを伴う者(夫若しくは妻又はパートナーのいずれかが転入者又はUターン者であるものを含む。)(夫婦どちらかが転入者であれば対象)
1-2. すまい支援を受けた者を含む世帯(申請時に受給より5年以内)
1-3. 婚姻届またはパートナーシップ宣誓書を提出してから5年以内の者(市民同士での婚姻も対象)
※1-1から1-3のいずれかに該当する必要があります

2. 夫婦等いずれも50歳未満の者

3. 申請時、2年以内に住宅の新築契約を締結した者

4. 詳しい要件につきましては、詳細をご確認ください

●補助額
【土地から購入の場合】最大1,000,000円(所得費用の1/10以下)

【建物のみ購入の場合】最大500,000円(所得費用の1/10以下)
※中学生以下の扶養する子どもがいる場合、上記の金額に100,000円加算

●申請期限
当該住宅へ住所を異動した日から、1年以内

➡詳細はこちら

●中古物件取得支援奨励金

●対象者
1-1. 申請日から起算して前1年以内に本市へ転入した結婚等の関係にある者で、同居する配偶者又はパートナーを伴う者(夫若しくは妻又はパートナーのいずれかが転入者又はUターン者であるものを含む。)(夫婦どちらかが転入者であれば対象)
1-2. すまい支援を受けた者を含む世帯(申請時に受給より5年以内)
1-3. 婚姻届またはパートナーシップ宣誓書を提出してから5年以内の者(市民同士での婚姻も対象)
※1-1から1-3のいずれかに該当する必要があります

2. 夫婦いずれも50歳未満の者

3. 申請時1年以内に、新たに中古住宅の購入契約を締結した者

4. 詳しい要件につきましては、詳細をご確認ください

●補助額
最大500,000円(所得費用の1/10以下)
※中学生以下の扶養する子どもがいる場合、上記の金額に100,000円加算

●申請期限
当該住宅へ住所を異動した日から、1年以内

➡詳細はこちら

●遠距離通勤支援奨励金

●対象者
1. 申請時1年以内に本市に転入した者で、本市から遠距離である事業所、または事業所を有する企業に勤務する者

2. 申請時に50歳未満であること

3. 当該事業所へ月10日以上通勤する者
※遠距離とは富士吉田市から概ね50キロ以上の地域

4. 詳しい要件につきましては、詳細をご確認ください

●補助額
1世帯あたり10,000円/月 最長2年(24ヶ月)

●申請期限
転入日から1年以内

➡詳細はこちら

●テレワーク支援奨励金

●対象者
1. 申請時1年以内に本市に転入した者で、本市から遠距離である事業所、または事業所を有する企業に所属し、テレワーク勤務をしている者

2. 申請時に50歳未満であること

3. 当該事業所への通勤が月10日未満の者
※遠距離とは富士吉田市から概ね50キロ以上の地域

4. 詳しい要件につきましては、詳細をご確認ください

●補助額
1世帯あたり10,000円/月 最長2年(24ヶ月)

●申請期限
転入日から1年以内

➡詳細はこちら

●中古物件改修支援奨励金

●対象者
1. 空き家・空き店舗バンクへ登録された物件を利用し、当該物件を改修する者
【住居として利用する場合】請求書提出時点で1年以内に本市に転入した者
【店舗として利用する場合】転入者および市民ともに対象

2. 詳しい要件につきましては、詳細をご確認ください

●補助額
最大500,000円(改修費用の1/2以下)
※改修時1回限定の助成

➡詳細はこちら

その他のふるさと魅力推進課で取り扱う補助金等

●鉄道利用通学者支援補助金制度

➡鉄道利用通学者支援補助金制度の詳細はこちら

8つの奨励金の詳細はこちら
1.新婚世帯すまい支援奨励金
賃貸住宅に入居する新婚世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への定住を促進します。
2.中古物件利用者すまい支援奨励金
中古住宅に入居する転入世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への移住を促進します。
3.中古物件利用者家賃支援奨励金
空き物件を有効活用するとともに市内での起業を推進し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
4.新築物件取得支援奨励金
市内で新たに住宅を取得する人の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
5.中古物件取得支援奨励金
市内で新たに住宅を取得する人の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
6.遠距離通勤支援奨励金
遠距離通勤者の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
7.テレワーク支援奨励金
移住を目的とするテレワークによる勤務の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
8.中古物件改修支援奨励金
中古物件の積極的な活用を促すとともに、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
ふるさと魅力推進課
説明:人口減少、地域振興など地方が抱える課題に、政策・計画・方針との連携を密にとり、着実に推進していきます。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:294、297