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マイナンバーについてのお知らせです

マイナンバー(個人番号)制度についてのお知らせ(4月1日掲載)

マイナンバー(個人番号)制度は、社会保障・税番号制度とも言われ、社会保障や税制度の効率性や透明性を高めて、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するため、法律に基づき実施される制度です。
10月以降マイナンバーを市民の皆さん、一人ひとりにお届けします。


マイナンバー制度とは
マイナンバーとは、住民票のある全ての人が持つ12桁の個人番号です。国の行政機関や都道府県・市町村など複数の機関にある個人の情報が、同一人の情報であることを確認するための基盤となるもので、行政の手続きを簡素化したり、本当に行政サービスを必要としている方をきちんと支援したり、行政の無駄をなくしたりすることを目的に作られた制度です。
今年の10月から住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送付します。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
■どんな効果があるの?
行政事務を効率化し、住民の皆さんの利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための仕組みであり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

①行政の効率化 手続きが正確で早くなる
行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

②国民の利便性の向上 面倒な手続きが簡単に
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、皆さんの負担を軽減します。行政機関が持っている個人の情報の確認や、行政機関からきめ細かなサービスのお知らせを受け取ることもできるようになります。

③公平・公正な社会の実現 給付金などの不正受給の防止
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。


マイナンバーをどのように使用するのか(5月1日掲載)

今月はマイナンバーをどのようなときに使用するのかについてお知らせします。


いつからマイナンバーが必要になるの?
マイナンバーは、平成28年1月以降、順次、行政手続きで必要になります。
■どんな場面で使用するの?
次のような場面での利用が考えられます。

年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示。
健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示。
毎年6月に児童手当の現況届を提出するときに市にマイナンバーを提示。
所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示。
税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示。

マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野の法律に定められた事務に限って利用されます。その他の分野での利用については、現在、国において検討が進められています。


個人番号カードってなに?(6月1日掲載)

今月は個人番号カード(マイナンバーカード)についてお知らせします。


個人番号カード(マイナンバーカード)とは
個人番号カード(マイナンバーカード)は、住民基本台帳カードや免許証と同じサイズのICチップのついたカードの予定で、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されています。
個人番号カードは、申請により、平成28年1月以降に交付されます。申請は平成27年10月に通知カードと共に送付される申請書を郵送する他、スマートフォン等を使用した申請も予定されています。
■個人番号カードの身分証明書としての利用
個人番号カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店等でも身分証明書として広くご利用いただけます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)をレンタル店等に提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。
他にも、e-Tax等の電子申請等が行える公的個人認証の証明書も標準搭載され、コンビニエンスストア等で住民票や印鑑証明書の発行等にも利用できます。

個人番号カード 券面イメージ(おもて)




 

個人番号カード 券面イメージ(うら)

住基カードと市民カードの取扱いについて(7月1日掲載)

今月は10月に送付される通知カード、平成28年1月からの住基カードや市民カードの取扱い、市役所1階の自動交付機についてお知らせします。

■マイナンバー(個人番号)の通知カードが10月に送付されます

平成27年10月にマイナンバー(個人番号)をお知らせする通知カードが全ての市民の方に送付されます。
通知カードは各世帯に属するご家族全員分が送付されます。通知カードが届きましたら、ご家族全員のものが正しく送付されたかご確認ください。
マイナンバーは、「社会保障(年金等の請求等)」「税(所得の申告等)」「災害対策(支援金給付等)」の手続きの際に必要となる重要な番号です。マイナンバーが記載された「通知カード」(もしくは申請により交付された「個人番号カード」)は今後一生使用しますので、大切に所持・管理していただくようお願いします。
「マイナンバー」は住民票(住民基本台帳)の住所に通知されるので、正確な住所の届出が必要です!!!
・入学・就職・転勤等で引越しをされ、住所を異動された方は住所変更の届出を行ってください。
・アパート等では部屋番号の届出が 必ず 必要です。部屋番号を届出されていない方は、届出を行ってください。
※現在お住まいの場所と住民票の住所が異なる場合や、建物の名称や部屋番号等の届出がされていない場合には、マイナンバーに関する各種通知(通知カード等)を受け取ることができない可能性があります。
■平成28年1月から住基カードと市民カードの取扱い方法が変更になります
マイナンバーの利用開始がされることなどに関連し、これまで交付された住基カード(住民基本台帳カード)および市民カード(市民カード 兼 印鑑登録証)の取扱い方法が変更となりますのでご説明します。
平成28年1月より個人番号カードの交付(初回交付は無料)が開始されるため、住基カードの交付(有料)は平成27年12月をもって終了します。ただし、現在すでにお持ちの住基カードは有効期限(カードの発効日から10年間)までは、これまで通り利用出来ます。
今後は住基カードの機能は個人番号カードに移行され、また、平成28年1月以降の各種行政手続等において個人番号を提示するときは、「個人番号カード」または「通知カード + 本人確認書類(住基カードや免許証等)」が必要となりますので、お持ちの住基カードは個人番号カードへの切り替えをお勧めします。
個人番号カードは、平成27年10月より全てのご家庭に送付される「通知カード」に同封される申請書にて申請することにより平成28年1月より順次交付されます。個人番号カードの初回交付は無料です。なお、個人番号カードの交付を受けるときには、通知カードおよび住基カードは返納となります。

■市役所1階の自動交付機が平成28年1月から変更になります

市役所1階に設置されている「自動交付機」は、平成28年1月より「マルチコピー機」に変更となります。
※現在の自動交付機は平成27年12月末までの使用となります。
マルチコピー機は「住基カード」または「個人番号カード」にて「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」が発行できます。
「市民カード」はマルチコピー機に対応していません。平成28年1月以降は、印鑑登録証明書は窓口で発行申請するか、もしくは、個人番号カードの申請のうえ、マルチコピー機をご利用ください。なお、個人番号カードは、申請から交付まで1~2週間程度の時間がかかると予想されますのでお早目の申請をお願いします。

通知カード 券面イメージ(おもて)




個人情報の保護について(8月7日掲載)

市民の皆さんにマイナンバー(個人番号)を安心・安全に利用していいただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための情報漏洩(ろうえい)対策と特定個人情報保護評価についてご説明します。


■制度面の保護措置
まず、制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止します。
また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
さらに法律に違反した場合の罰則が規定されています。
■システム面の保護措置
システム面の保護措置は、個人情報を一元管理するのではなく、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
また、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合には暗号化を行います。

■特定個人情報保護評価

番号制度では、行政機関等が特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む情報)を保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。
この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。


マイナンバーについては、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないかといった不安を感じる方もいるかもしれませんが、このように個人情報の保護に関して、さまざまな対策をとっています。



やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードが受け取れない場合について(9月1日掲載)

今月はやむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードが受け取れない場合についてお知らせします。


住民票の住所地で通知カードが受け取れない方は居所情報登録申請書を提出して下さい
平成27年10月5日 マイナンバー制度がスタートします。
今年10月中旬から、住民票の住所地にあなたの「マイナンバー」をお知らせします。
 ※住民票の住所地にご自身のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。
やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することも可能です。
やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取れない方居所情報登録申請書を8月24日~9月25日に住民票のある市町村に持参又は郵送してください。
■申請が必要な方
  • 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に非難されている方
  • DV、ストーカー行為等、自動虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
  • 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
申請書は下のリンクからダウンロードできます。
詳しくは、申請書の注意事項をご覧下さい。


社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)事業所向け情報(10月2日掲載)

民間事業者は、平成28年1月以降、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続き、給与の源泉徴収票の作成等の手続きを行うために、マイナンバーを利用することになります。


■マイナンバーの利用範囲
マイナンバーを社員番号や顧客管理番号として使用することはできません。また、法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めることはできません。提供を求める時期は、当該事務の発生時点が原則ですが、契約の締結時など、当該事務の発生が予想できた時点で求めることは可能と解されます。
収集に関しても、法律で限定的に認められた場合を除き、特定個人情報を収集できません。例えば、他人のマイナンバーをメモすることやプリントアウトすること、コピーを取ることは「収集」に当たります。一方、マイナンバーの提示を受けただけでは「収集」には当たりません。
■法人番号について
法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、マイナンバーとは異なり、原則として公表され、どなたでも利用できます。
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。

■国で発行している事業所向けチラシ等

政府広報特集ページの事業者向け資料を抜粋した資料(全6ページ)(別サイトへリンク)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/kouhou_online.pdf
中小企業向けポイント資料(入門編)(全14ページ)(別サイトへリンク)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/kojinjigyou.pdf
マイナンバー導入チェックリスト(1枚紙両面刷り)(別サイトへリンク)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf
配布用リーフレット資料(全18ページ)(別サイトへリンク)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/leaflet.pdf

■事業所向け参考リンク

内閣官房の社会保障・税番号制度のホームページ(別サイトへリンク)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
厚生労働省の社会保障・税番号制度のホームページ(別サイトへリンク)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html
国税庁の社会保障・税番号制度のホームページ(別サイトへリンク)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(別サイトへリンク)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
政府広報オンライン(民間事業所編)(別サイトへリンク)
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/


この情報については、市商工振興課までお問い合わせ下さい。
富士吉田市商工振興課
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  内線 402 Fax: 0555-24-2235
E-Mail: shoko@city.fujiyoshida.lg.jp


※このページでは、通知カードが送付される10月まで毎月追加して、市民のみなさまにマイナンバー制度の情報をお伝えします。

制度に関する問合せ

マイナンバー制度についてのご質問は、国のマイナンバーコールセンターまでお電話下さい。
マイナンバーコールセンター
   0570-20-0178
平日午前9時30分~午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
公式twitter https://twitter.com/MyNumber_PR

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
財政情報課 情報推進担当
説明:情報化施策の企画及び総合調整、電子計算機の運営及び保守に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
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