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老齢年金

「老齢基礎年金」 


20歳から60歳に到達する月の前月までの40年間 (480月) の間に、国民年金保険料を納めた期間が、第1号・第2号・第3号被保険者期間、法定免除期間、保険料免除期間などの合計加入期間が10年(120月)以上あるときに65歳から支給されます。

※これまでは、老齢年金を受け取るためには保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と、国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。


繰り上げ支給 ・ 繰り下げ支給


老齢年金が受けられるのは原則として65歳に達した日 (誕生日の前日)の翌月分からですが、65歳になる前や66歳以後に受給することもできます。一度繰り上げ ・ 繰り下げ請求をすると一生同じ割合で減額または増額された率の年金を受けることになります。
  (付加年金も同じ割合で減額または増額されます)

      繰り上げ支給・・・
         60歳以後65歳になるまでの間に請求し、老齢基礎年金を受け取ることもできます。
         ただし、受けようとする年齢によって一定の割合で受け取る年金額が減額されます。
      繰り下げ支給・・・
         66歳以降に請求することにより年齢に応じて増額される老齢基礎年金を受け取ることができます。
         ※令和4年4月から繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択でき
          るようになりました。
          対象となる方は令和4年3月31日時点で、次の①②のいずれかに該当する方です。
          ①70歳未満の方(昭和27年4月2日以降生まれの方)
          ②老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方(受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)

「年金生活者支援給付金」


年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額と所得金額の合計額が一定基準以下の人に、生活の支援を図ることを目的と
して年金に上乗せして支給されるものです。

<老齢年金生活者支援給付金>
 老齢基礎年金の受給権者のうち次の要件をすべて満たす方に支給されます。
 ①65歳以上の老齢基礎年金の受給権者であること
 ②同一世帯の全員が市民税非課税であること
 ③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が781,200円以下であること。

<補足的老齢年金生活者支援給付金>
 老齢年金生活者支援給付金の所得要件を満たさない人であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が881,200円以下の方には老齢年金生活者支援給付金受給者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付があります。

 

「老齢厚生年金」


老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。
老齢厚生年金にも、「繰上げ受給」や「繰下げ受給」の制度があります。
なお、一定の要件を満たす方には、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。