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「山梨県動物の愛護及び管理に関する条例」の施行について
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「山梨県動物の愛護及び管理に関する条例」の施行について
平成15年4月1日から「山梨県動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されました。
主な内容は次のとおりです。
○動物を飼うときには
・不妊、去勢手術をしておきましょう
・その動物を終生飼いましょう
・他人の迷惑にならないように飼いましょう
・災害があった時のことを考えておきましょう
○ねこを飼うときには
・事故や感染症を防ぐため、なるべく屋内で飼いましょう
・名札をつけて飼い主がわかるようにしておきましょう
○動物取扱業について
・施設基準に適合しているペットショップ等には確認済証を公布します
・動物を適正に取り扱ってもらうため、動物管理主任者を決めてもらいます
○動物の飼い方について気軽に相談できるよう、各地域に動物愛護推進員さんを設けます
○多頭飼養について
・犬・ねこを合わせて10頭(匹)以上飼うときには届出が必要になります
問い合わせ先
富士・東部保健所 衛生課 電話24-9033
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
環境美化センター
説明:ごみの収集処理、ごみ処理施設機材等の管理及び運営、ごみの分別収集の企画及び事業の実施、他の地方公共団体との間における受託に伴うごみ処理、し尿処理及びその精算事務、ねずみ及び衛生害虫の駆除、動物の死体処理、し尿の処理、し尿処理施設機材等の管理及び運営、ごみ減量、資源化・リサイクル対策、畜犬登録及び鑑札の交付並びに狂犬病予防注射済票の交付、不法投棄物に関すること、ごみの最終処分地の調査・計画及び推進、廃棄物等の対応に関すること。
〒:403-0002
住所:山梨県富士吉田市小明見3丁目11番32号
TEL:0555-22-0030
FAX:0555-30-4154
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