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労働関係のトラブル解決をお手伝いします!! 
~ 労働委員会の個別的労使紛争あっせん制度 ~

ここ数年、雇用情勢が急速に悪化していますが、山梨県労働委員会では、個々の労働者と使用者との労働関係のトラブルを迅速に解決するため、平成13年より「あっせん」を行っています。
お気軽にご相談ください。

Q:あっせんとは何ですか?
A:労働委員会の委員であるあっせん員が、当事者双方の言い分をお聞きし、問題点を整理のうえ、助言等を行いながら、中立公正に歩み寄りによる解決をお手伝いするものです。(無料、秘密厳守)

Q:どのようなトラブルがあった場合にあっせん申請できますか?
A:解雇・退職、賃金未払い・カット、パワハラ・セクハラなど労働関係のあらゆるトラブルがあっせんの対象となります。

Q:使用者もあっせん申請できますか。
A:できます。

Q:あっせん員には誰がなるのですか?
A:労働委員会の委員のうち、公益委員(弁護士等の学識経験者)、労働者委員(労働団体役員など)、使用者委員(会社経営者など)から1名ずつ指名され、合計3名であっせんを行います。

Q:相手方があっせんの場に出席しない場合はどうしますか?
A:労働者と使用者双方が自主的にあっせんの場に出席する必要がありますので、強制的に出席させることはできませんので、労働委員会として出席してもらえるよう説得することになります。

Q:あっせんを申請するにはどうしたらよいですか?
A:まずは中小企業労働相談所(山梨県県民生活センター内・電話055-223-1366)に紛争の内容を相談してください。そのうえであっせんを希望する場合は、あっせん申請書を労働委員会に提出してください。

Q:あっせんで解決した事例にはどのようなものがありますか。
A:賃金、休日、時間外労働等の労働条件について労働者・事業主の間に明確な合意がなかった事例があります。この事例では、自主退職した労働者が、残業手当の未払いや事業主のハローワークへの離職票の提出が遅れたことによる失業手当の減額分の支払いをあっせん事項とする申請をしました。あっせんの結果、残業手当については両者の主張する算定基礎となる賃金や労働時間の食い違いが大きく、両者が明確な労働条件の提示や確認を怠った非を認めました。また、事業主は、離職票の提出が遅れたことに非があることを認めました。最終的には、事業主が労働者に解決金を支払うことを条件に解決しました。

☆制度の詳細は、山梨県労働委員会事務局(TEL055-223-1827)までお問い合わせください。


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山梨県労働委員会事務局
ホームページアドレス http://www.pref.yamanashi.jp/roudou-iin/kebetusroushihunsou.html
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商工振興課
説明:商工業の振興、特産品の開発及び販路開拓の促進、地場産業の振興、大型店及び中型店と小売店との調整、市営駐車場の管理及び運営、商工会議所及び富士吉田織物協同組合との連絡調整、労働行政の調査及び研究、労働関係団体等との連絡調整、消費者行政、シルバー人材センター、基幹統計及び各種統計調査、中小企業対策事業、企業誘致推進事業に関すること。
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