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下水道使用料・補助金交付制度に関すること

下水道にできること
・下水道のやくわり
川はもともと自然浄化作用を持っていますが、近年社会生活の変化で河川湖沼が汚染され、自然の浄化作用ではなかなか回復することができなくなりました。
私たちが使用して汚した水は、きれいにして川や海にもどさなくてはなりません。
下水道は、日常生活や事業活動により発生した汚水を処理するだけでなく、川や海の汚れを防いで、快適な生活環境をつくる施設であり、後世に引き継ぐべき重要な施設です。
下水道は豊かな自然を守り、快適な環境を保つために欠くことのできない施設なのです。

・下水道に接続しましょう

皆様に下水道を利用していただくと、家庭や事業所等から出る汚水は、道路の側溝に流れることがなく、蚊・はえ・悪臭などの発生源がなくなります。  また、汚水は処理場で衛生的に処理され、川や海の汚濁を防止し、美しい自然を守ります。こうして、私たちのまちが快適で住み良くきれいなまちとなります。しかし、せっかく多額の資金で建設された下水道施設も、皆様に利用していただかないと効果を十分に発揮することができません。みなさんのご協力をお願いいたします。

下水道で川をきれいに
下水道で快適な生活

くらしの情報


・下水道の使用料  排水設備の工事が完了して、下水道の使用が開始されると下水道使用料をお支払いいただくことになります。下水道は、汚れた水をきれいにして海や川の汚濁を防止して、私たちの生活環境を保全するため大切な役割をになっています。下水処理場や下水道管の維持管理には、多額の経費がかかります。 皆様の家庭や事業所等から出される汚水を処理する経費は、使用者のみなさまからいただく下水道使用料でまかなうことになっています。
・使用料金の計算  使用料の額は、下水道管へ排出される汚水量に応じて計算されます。汚水量は水道を使用している場合には、水道の量水器により計測された使用水量を汚水の量とします。 また、井戸水を利用している場合には使用水量を認定するための計量装置をご使用者様に設置していただき、使用水量を計測して汚水量の決定をします。  下水道使用料金は、水道料金と合わせてお支払いいただくことになります。下水道の使用開始中止・廃止等には、届出が必要となりますので、上下水道管理課までご連絡ください。
・使用料金表
(2ヶ月につき)
汚水の種類 汚水の量 金  額
一般用   0m3から   20m3まで          1,650円
  21m3から  100m3まで 1m3につき     85円
  101m3から   200m3まで 1m3につき     95円
  201m3から 1,000m3まで 1m3につき     105円
  1001m3以上 1m3につき     115円
公衆浴場用   0m3から   20m3まで          1,650円
  21m3から  100m3まで 1m3につき     85円
  100m3以上 1m3につき     30円
染色・織物整理専業用   0m3から   20m3まで          1,650円
  21m3以上 1m3につき     85円
臨時用   1m3につき    115円
※ 検針は隔月になります。
※ 上記料金表により算出する額には、消費税相当額は含まれておりません。


・下水道普及優遇(加入促進)制度


1.水洗便所等改造資金補助金交付制度
下水道の加入促進の一環として、下水道接続工事に係る経費の一部を助成する制度です。

 対象者  下水道の供用開始区域と公示された日から3年以内に汲み取り式便所を水洗便所
     に改造する工事、便所以外の汚水の排水設備を改造する工事又はし尿浄化槽を取
     壊す工事等を行った方を対象とします。
 交付額  改造工事1件当り 7万円
     (当該工事が7万円に満たない場合は工事に要した金額)
 対象外  建物を新築・増築をされる方


 2.水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給及び利子補給金交付制度
下水道の加入促進の一環として、下水道接続工事に伴う必要な資金の融資あっせん及び利子相当額を助成する制度です。

 対象者
・下水道の供用開始区域の建築物所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を
 得た使用者。
・市税および下水道使用料を完納していること。
・連帯保証人を1名有すること。
 融資の斡旋内容  融資斡旋額   限度額  1世帯につき  40万円
 斡旋先     市が融資について契約を締結した金融機関
 償還方法    融資を受けた日の属する月の翌月から36ケ月以内の元利均等償還(繰り
         上げ償還可能)
 融資金の利子  市と融資機関で協議して定めた利率
 融資の申請   改造工事に着手するまでに、水洗便所等改造資金融資斡旋申請書を市に
         提出する。    
 借入申込手続  上記申請に基く融資斡旋決定通知の交付を受けた者は、融資機関所定の
         借入金申込書に掲げる必要書類を添えて融資を受けるものとする。

利子補給金の交付の内容
下水道使用開始の日 利子補給の額
  公示日から3年以内    利子相当額 
  公示日から3年を過ぎ 4年以内    利子相当額の80%
  公示日から4年を過ぎ 5年以内    利子相当額の60%
  公示日から5年を過ぎ 6年以内    利子相当額の40%


3.公共下水道使用料免除の制度
 下水道の加入促進の一環として、積極的に下水道に加入した方を優遇する制度
 
 対象者     下水道の供用開始区域と公示された日から2年以内に汲み取り式便所を
         水洗便所に改造する工事、 便所以外の汚水の排水設備を改造する工事を
         行った者。
 免除期間    使用開始月から起算して12ケ月
 手続き     不要(なお、接続手続きの際、該当者にお知らせいたします。)


※下水道の供用開始区域につきましては、上下水道工務課下水道担当まで
 お問い合わせください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
上下水道管理課 下水道担当/上下水道工務課 下水道担当
説明:下水道事業の事業計画・認可申請及び実施計画、下水道の予算及び決算管理、公共下水道の使用料、公共下水道の各種調査及び企画、流域下水道の連絡調整、下水道台帳、公共下水道の水量調査及び水質調査、水洗化の普及促進、水洗化に伴う各種優遇制度、下水道の排水設備、建築物の確認申請に基づく下水道の指導、公共下水道排水設備指定工事店、公共下水道に係る河川及び排水路の調査及び協議、下水道の設計、施工及び監督、汚水渠の新設並びに改良工事の設計及び施工、開発行為その他の事業に伴う公共下水道、下水道の維持管理、合併処理浄化槽設置補助金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1327
内線:373・374・331・333
担当者:下水道担当 (内線 373・374・331・333)