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委任状作成における注意事項

●委任状とは?

 各種証明書の請求や各種届出をしたい人(以下、本人)が、諸事情により自分で手続きができないような場合に、請求等の権利のない第三者(以下、代理人)に手続きを代行してもらうため、代理人に任せるという具体的な内容を本人が直筆した文書です。

●委任状作成にあたっての注意点

・委任状は、本人が代理人に各種手続きを任せることを証明する文書です。よって、代理人が作成した委任状は無効となります。

・委任状を作成する場合は、本人が自筆で代理人の氏名や委任内容を記載し、署名・押印してください。
 ※全文をパソコンなどで作成された場合は、委任状として認められませんのでご注意ください。

・請求する証明書の具体的な内容や数量を必ず記入してください。
 ※委任状に記載されていない証明書の発行はいたしかねますので、記載漏れのないようご注意ください。

●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を代理人が請求する場合

・委任状に必ず「マイナンバー記載の住民票が必要」な旨を記述してください。
・住民票は請求者ご本人の住所宛てに直接郵送いたしますので、郵送用の封筒(請求者の氏名および住所を記入して郵便切手を貼付してください。)もご用意ください。代理人に窓口で直接交付することはできませんのでご注意ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
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