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富士吉田市放課後児童クラブについて
富士吉田市放課後児童クラブは、働きながら子育てする保護者を応援するとともに、子どもに生活と遊びの場を提供し、子どもの健全な成長を手助けすることを目的としています。

富士吉田市放課後児童健全育成事業

【活動内容】
 児童クラブでは、子どもたちが自ら考えて判断し、行動することを基本とし、みんなで決めた約束に従い集団生活を送ります。その中で支援員等は子どもたちの自主性や主体性を育み、基本的な生活習慣を身につけるため、支援や指導を行います。宿題などに取り組む学習タイムはありますが、学習指導は行いません。

【放課後児童クラブのご案内】

◆対象児童◆
 富士吉田市内小学校の1~6年生で、保護者が就労や病気療養などの理由で放課後等に家庭において適切な保育が受けられない児童。
  ※「社会性を身につけさせたい」「近所に友達がいない」などという理由では利用できません。

◆開設日時◆
 (1)月曜日~金曜日は、午後の下校時から午後6時30分まで
 (2)第四土曜日、夏季・冬季・学年末休業等は、午前8時から午後6時30分まで
 ※勤務終了後、速やかなお迎えをお願いします。
 ※18時以降の利用については、就労状況により必要な場合のみ(申請者のみ)とします。
 ※毎月第4土曜日(祝日を除く)に保護者の勤務により家庭で保育できないため利用を希望する場合は、利用する週の水曜日までに
  各児童クラブに利用申込みをしてください(シフト勤務の場合、シフト表を確認します)。利用者がいない場合は、開所しません。

◆休所日◆   
 第四土曜日以外の土曜日、日曜日、祝日、年末年始 
 感染症等による学校の休業日

◆利用負担金◆
 8月以外の月は2,000円、8月については6,000円を利用者負担金として徴収します。
 また、教材費等として、入所時に1,000円いただきます。
 その他、実費負担(施設外活動等)をしていただくことがあります。
 ※利用日数にかかわらず一律です(日割り計算はありません)。登録があれば利用がなくても徴収します。
 ※負担金が未納の場合は、児童クラブを利用することができませんので注意してください。

  【負担金の減免について】
  次のいずれかの世帯に該当する方は、申請を行うことで利用負担金が減免されます。

放課後児童クラブ負担金減免についての表

※前年度市町村民税課税証明書や住民票謄本は、入所申請時に提出した「放課後児童クラブ利用申請書」に、市が住民情報や課税情報等の利用や照会をすることに同意する旨の署名があれば添付不要です。
 なお、前年1月1日時点の住所地が市外の場合は、前年1月1日時点の住所地が発行する市町村民税課税証明書の添付が必要です。
※市町村民税非課税世帯については、すべての世帯員(世帯分離していても同居していれば同一世帯とみなします)が非課税であることが必要です。

【児童の病気やケガについて】
○慢性の病気・アレルギー・健康上の注意点がある場合、早期の対応により命に係わる薬の保管が必要な場合は、
支援員等に必ずご相談ください。
○体調がすぐれない場合は休ませてください。
○感染症などで休校、学級・学年が閉鎖になった学級の児童は、児童クラブを利用できません。
○発熱やケガが発生した場合は応急処置を行いますが、症状によってはすぐにお迎えに来ていただきます。また、緊急を要する場合は
救急搬送をすることがあります。
○投薬・軟膏塗布・座薬の挿入等は、医学的判断に基づいての行為であるため、特別な場合を除き支援員等が行うことはできません。
○飲み薬や塗り薬(リップクリームやハンドクリーム)、目薬は持込は可能ですが児童の管理(ランドセル等)となります。
○応急処置のため児童クラブに用意している絆創膏・ガーゼ・虫刺され薬(レスタミン)などについてアレルギーがないか
保護者の確認後、同意を得てさせていただきます。
※基本的に薬を持ち込む場合は支援員等にお伝えください。
※リップクリームやハンドクリームを除く飲み薬や塗り薬は病院で処方されたものに限ります
【退所・休所について】
○保護者の離職、産休・育休など児童クラブ利用要件に該当しなくなった場合や、児童クラブ利用の必要がなくなった場合は、
「利用辞退届」を提出していただきます。
○児童が入院等により1ヶ月以上出席できない場合は、「休止届」を提出してください。

【利用の取消】
次のような場合は、利用を取り消します。
○利用要件に該当しなくなった場合
○申請の内容に虚偽・不正があると認められた場合
○支援員の指示に従わない場合又は支援員や他の児童に対する暴言・暴力行為がある場合など児童クラブの運営に支障をきたすと判断した場合
○閉所時間を過ぎたお迎えが多く見受けられる場合
○保護者負担金が未納の場合

【その他】
○入所時の書類の内容(保護者の勤務先・勤務状況等、住所・氏名・電話番号等)に変更が生じた場合は、速やかに連絡をお願いします。
○塾・習い事などの終了後に児童クラブを利用することはできません。
○学校から持ち帰ったものは、忘れ物がないか確認してからお帰りください。忘れ物があっても電話連絡はしませんのでご了承ください。
○児童クラブでは傷害保険に加入していますので、不慮の事故には保険が適用されます。ただし、児童が故意に施設や備品等を破損したり、他の児童や支援員にけがを負わせたりした場合は、保険の適用外となるため、修繕費や治療費を請求する場合があります。
○各児童クラブからのお願い等については、ご対応をお願いします。
 
◆入所申請(毎年広報紙にて希望者募集)◆
 (1)利用申請書  (2)在職証明書または診断書等(両親及び同居している70歳未満の祖父母等)  (3)同意書

※ 定員を超える場合は、調査の状況により保育を必要とする緊急性の高い児童から入所となりますのでご了承ください。

放課後児童クラブ一覧

クラブ名  開 設 場 所 電話番号
やまのこクラブ 富士吉田市上吉田東3丁目1番77号 市民ふれあいセンター内 090-8855-9391
やまのこクラブ2組 080-1271-3318
めだかクラブ 富士吉田市上吉田5丁目1番1号 吉田小学校内 080-1377-2340
めだかクラブ2組 080-8414-0919
ひまわりクラブ 富士吉田市新西原3丁目7番1号 吉田西小学校内 090-1883-3396
あおぞらクラブ 富士吉田市新西原3丁目17番3号 松山会館内 080-1377-2339
おひさまクラブ 富士吉田市緑ヶ丘2丁目8番2号 下吉田第二小学校内 080-2071-6680
おひさまクラブ2組 080-2265-2851
おひさまクラブ3組 富士吉田新町4丁目12番34号 下吉田コミュニティセンター内 090-8597-2291
どんぐりクラブ 090-8855-9761
たけのこクラブ 富士吉田市新町1丁目8番1号 下吉田第一小学校内 090-1883-3536
すみれクラブ 富士吉田市富士見3丁目2番8号 富士見町会館内 080-2071-6678
すみれクラブ2組 富士吉田市下吉田9丁目21番1号 下吉田東小学校内 080-7803-8380
かぜのこクラブ 富士吉田小明見1丁目4番6号 明見小学校内 090-8855-9413
かぜのこクラブ2組 080-1112-7266
つくしんぼクラブ 富士吉田市上暮地1丁目22番1号 富士小学校内 080-2071-6679

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自然災害発生時の対応
ファイルサイズ:246KB
自然災害発生時は通常のクラブ運営とは異なります。
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減免申請書
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就労証明書
ファイルサイズ:30KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども家庭センター
説明:子育て相談・支援、地域子育て支援体制整備、児童手当、放課後児童対策、児童・家庭相談、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成事業、ひとり親家庭の支援、ファミリーサポートセンター、次世代育成支援対策推進、要保護児童対策地域協議会、出生祝金、保育所の入退所、保育料の費用徴収、保育所との連絡調整、保育園の管理及び運営、マザーズホームの管理及び運営、乳幼児医療費の助成に関すること
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住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
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