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住宅の耐震化について
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住宅の耐震化について
■はじめに
■住宅の耐震診断制度
■耐震改修工事に対する補助制度
■はじめに
平成7年1月の阪神淡路大震災では、10万棟以上が全半壊となりました。そして、犠牲となった6,400名以上の人たちのうち8割の方が、住宅の倒壊や家具の転倒による圧迫死や窒息死と言われています。また、これらによる負傷者も43,792人と戦後最悪の人的被害が出てしまいました。
そして、まだ記憶に新しい平成16年の新潟県中越地震でも16,947棟(一部損壊を加えると120,550棟)が全半壊しています。豪雪地帯特有の堅固な家が多いと言われるところでも、当市の全住宅棟数に迫るほどの住宅が被害を出しました。
地震による被害で最も恐ろしいのが、住家の倒壊による人的経済的被害です。そのため、国では大地震が発生し、住家被害が出るたびに被害の発生原因などを調査し、安全な建物構造のあり方を検討し「建築基準法」における「耐震基準」を見直し続けています。そして、現在使われている耐震基準は、1981年(昭和56年)に定められたものです。実際、阪神淡路大震災でもこの新耐震基準による建物は被害が少なかったと報告されています。
この新耐震基準以前(昭和56年5月以前)に建てられた家屋にお住まいの方は、ぜひ住宅の耐震化についてご検討ください。当市においても、住宅の無料耐震診断や耐震改修に対する補助制度を実施しておりますので、都市政策課(内線286)までお問い合わせください。
両制度とも必ず事前相談をした上で申込んでください。
■住宅の耐震診断制度
要件
次のすべての条件をみたす住宅
1 市内に住所を有する者が所有しかつ主に居住している住宅で延べ床面積が300平方メートル以下のもの
※複数の住宅を所有している者については、主に居住している1棟のみ対象。
2 木造在来工法で建てられた2階建以下(2階建を含みます)の戸建住宅
※プレハブ工法、2×4工法などは対象外。
3 昭和56年5月31日以前に着工し建てられた住宅
※昭和56年6月1日以降増築工事があった場合でも可。
耐震診断費用
無料(費用は国、県、市が負担します。)
調査・診断概要
本市が委託した業者が訪問し、目視調査を原則として実施します。また、建築設計図書などがある場合には、提示していただきます。診断方法は、「山梨県木造住宅耐震診断マニュアル」による簡易診断です。
■耐震改修工事に対する補助制度
要件
1 昭和56年5月31以前に着工した、2階建て以下の木造在来工法で建築された住宅で、「山梨県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づく耐震診断等を受け、総合評点が0.7未満(倒壊の危険あり)と判定された個人住宅(自己用)。
2 耐震補強計画の策定
※計画策定は建築士が行います(有料)。なお、計画策定にかかる費用は耐震工事が完了した場合には、補助対象となります(補強計画策定のみでは補助対象外。)。
対象工事
住宅の耐震性が別に定める基準値以上となるように行う耐震改修工事、又は耐震建替工事。
※耐震補強に結びつかない工事は除く。
補助金額
概ね耐震改修・建替工事に要する費用の4/5以内かつ100万円が上限となります。
(※低コスト工法による耐震改修工事を行った場合、上記補助額に加え、20万円の上乗せ補助を受けられます。)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
安全対策課
説明:防災計画及び防災会議、災害対策本部、総合防災訓練及び防災思想の普及、国民保護法、自主防災組織の育成指導、防災行政無線の管理及び運用、避難場所の設置及び管理、消防水利施設の設置及び維持管理、消防団との連絡調整、消防団員等の公務災害補償及び賞じゅつ金、火薬類の譲受、譲渡及び消費の許可、防犯、交通安全教育及び交通安全施設の点検、交通安全推進団体の育成、防犯灯に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:222
E-Mail:
こちらから
担当者:
【補助制度についての問い合わせは】
都市政策課 内線286
E-Mail: toshi_p@city.fujiyoshida.lg.jp