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公共工事の中間前金払制度の運用について
中間前金払制度について、変更があります。(H23.4)
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中間前金払の運用指針
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中間前払い金については、平成23年度から1000万円以上の工事が対象になります。

2以上の会計年度にわたる工事に係る特例及び支払方法について
ファイルサイズ:8KB

2以上の会計年度にわたる工事の契約を行う際には、よくお読みいただきご理解の上、
部分払と中間前金払の選択を行ってください。

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中間前払金申請書類一式
ファイルサイズ:59KB
中間前払金の請求をする際に必要な書類です。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
管財契約課
説明:工事等の請負契約及び委託契約、物品及び資材の購入並びに物品の修理及び貸借の契約、検収、指名参加、入札に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:253