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「契約」って?
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実は身近にある「契約」
「契約」というと、難しい書類にサインするイメージの多いと思います。
実は「契約」はとても身近なものです。
買い物(売買契約)、携帯電話を利用(通信サービス利用契約)など、
これらはすべて「契約」です。
私たちは毎日「契約」して生活を送っています。
契約の仕組み
消費者
・商品やサービス代金を支払う責任
・商品やサービスを受け取る権利
売り主
・商品やサービスを引き渡す責任
・商品やサービス代金を受け取る権利
契約は「買います」と「売ります」の意思が合致した時点で成立します。
契約すると、お互いに責任と権利が生じます。
一度契約が成立したら、お互いに約束は守らなければいけません。
どちらか一方の都合だけで契約をやめることはできないので、小さな買い物であってもよく考えてから契約しましょう。
商品・サービスを選ぶときに考えたいこと
・価格は適正ですか?
・品質・安全性は確認しましたか?
・どこで買う?
・支払い方法は?
・本当に必要なものですか?
選択して意思決定をするのは自分です!
こんなときは契約をやめられます!
・契約者が未成年の場合
保護者の同意を得ずに契約をした場合、判断力が不十分として取り消せる場合があります。
・勧誘に問題があった場合
重要事項の説明がないなど、不当な勧誘があった場合、取り消すことができます。
・継続的サービスの中途解約
エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
7種の継続的サービスは、解約料を支払えば中途解約できます。
・クーリングオフ制度が適用できる場合
不意打ち的な勧誘などトラブルが起きやすい取引について、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
困ったときは消費生活センターへ!
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
富士吉田市消費生活センター
説明:消費生活相談、多重債務相談などお困りの方に消費者ホットラインおよびメールでの相談を受け付けています。
〒:403-0004
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1577
FAX:0555-28-5088
E-Mail:
こちらから