実は身近にある「契約」

「契約」というと、難しい書類にサインするイメージの多いと思います。
実は「契約」はとても身近なものです。
買い物(売買契約)、携帯電話を利用(通信サービス利用契約)など、
これらはすべて「契約」です。
私たちは毎日「契約」して生活を送っています。

契約の仕組み

消費者

・商品やサービス代金を支払う責任
・商品やサービスを受け取る権利

売り主

・商品やサービスを引き渡す責任
・商品やサービス代金を受け取る権利

契約は「買います」と「売ります」の意思が合致した時点で成立します。
契約すると、お互いに責任と権利が生じます。
一度契約が成立したら、お互いに約束は守らなければいけません。
どちらか一方の都合だけで契約をやめることはできないので、小さな買い物であってもよく考えてから契約しましょう。

商品・サービスを選ぶときに考えたいこと

・価格は適正ですか?
・品質・安全性は確認しましたか?
・どこで買う?
・支払い方法は?
・本当に必要なものですか?

選択して意思決定をするのは自分です!

こんなときは契約をやめられます!

・契約者が未成年の場合
  保護者の同意を得ずに契約をした場合、判断力が不十分として取り消せる場合があります。
・勧誘に問題があった場合
  重要事項の説明がないなど、不当な勧誘があった場合、取り消すことができます。
・継続的サービスの中途解約
  エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
  7種の継続的サービスは、解約料を支払えば中途解約できます。
・クーリングオフ制度が適用できる場合
  不意打ち的な勧誘などトラブルが起きやすい取引について、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。 

困ったときは消費生活センターへ!

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富士吉田市消費生活センター
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