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富士吉田市小口資金融資制度
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富士吉田市小口資金融資制度
◇富士吉田市小口資金融資制度とは
中小企業の皆さんが、事業経営に必要とする資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくために、
市が山梨県信用保証協会に対して資金を特別寄託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。
なお、融資に当たっては原則として、山梨県信用保証協会の保証付き融資となっております。
必要な保証料については、保証料補助を行います。(富士吉田市25%)
※特別運転資金については山梨県の補助金と合わせて全額補助いたします。
また、支払った利子に対し今年度につきましては、
年100%利子補給
を行います。
※特別運転資金については、令和4年度まで100%交付を行います。
◆融資対象
・富士吉田市内に1年以上店舗、工場又は事業所を有し、且つ居住している企業または個人
・資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社で、且つ常時使用する従業員が50人
(商業、サービス業については10人)以下の企業、または個人
・市税を完納している企業、または個人
・山梨県信用保証協会の保証対象業種である企業、または個人
・特別運転資金のみ市長が指定する事由(激甚災害として指定された災害等)により直近売上高、発生前前年同期1ヶ月の売上高又は受注量が前年同期と比べ5%以上減少若しくは直近売上高に占める「仕入れ原価」の割合が前年同期に比べ5%以上増加
特別運転資金の融資期間の特例を設けました!
特別運転資金につきまして、下記のいずれかの認定を受けている方を対象に融資期間を10年以内とする特例を設けました。
① セーフティネット保証4号
② セーフティネット保証5号
③ 危機関連保証
ダウンロードファイルはこちら
制度のしおり
ファイルサイズ:43KB
様式1号
ファイルサイズ:16KB
様式2号
ファイルサイズ:15KB
様式3号
ファイルサイズ:21KB
様式4号
ファイルサイズ:15KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工振興課
説明:商工業の振興、特産品の開発及び販路開拓の促進、地場産業の振興、大型店及び中型店と小売店との調整、市営駐車場の管理及び運営、商工会議所及び富士吉田織物協同組合との連絡調整、労働行政の調査及び研究、労働関係団体等との連絡調整、消費者行政、シルバー人材センター、基幹統計及び各種統計調査、中小企業対策事業、企業誘致推進事業に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-24-2235
内線:402
E-Mail:
こちらから