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新型コロナウイルス感染症に伴う事業者への金融支援
中小企業者・小規模事業者に向けた本市融資制度及び、国の支援策についてお知らせいたします。

◆セーフティネット保証4号の認定

・突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

(1)申請者が、法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

◆セーフティネット保証5号の認定

・業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

(1)直近3ヶ月間の売上高又は販売数量が前年同期に比して5%以上減少していること。
  (建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)
(2)直近1カ月の売上高等とその後の2ヵ月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少の見込まれる者。但し、最近3か月間の売上高等が算出可能となるまでの間に限る。

◆危機関連保証の認定

・内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

(1)金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
(2)法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

◆提出書類

セーフティネット保証認定申請書(原本と写し2部)
直近の確定申告書・決算書(写し2部)
次のうちいずれか1種
・関係帳簿(写し2部)
・残高試算表(写し2部)
・税理士の証明(原本と写し1部)

◆手続きの流れ

・対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が富士吉田市である場合、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が富士吉田市である場合、市役所商工振興課の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または山梨県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※申込書の提出については、富士吉田商工会議所の確認審査後となります。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

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商工振興課
説明:商工業の振興、特産品の開発及び販路開拓の促進、地場産業の振興、大型店及び中型店と小売店との調整、市営駐車場の管理及び運営、商工会議所及び富士吉田織物協同組合との連絡調整、労働行政の調査及び研究、労働関係団体等との連絡調整、消費者行政、シルバー人材センター、基幹統計及び各種統計調査、中小企業対策事業、企業誘致推進事業に関すること。
〒:403-8601
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