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消防団員運転免許取得事業補助金について
消防団車両を運転するための免許取得費用を補助します‼

 平成29年3月12日の法律改正により、普通免許で運転可能な車両の総重量が3.5トンに変更され、法律改正後に取得した普通免許では、3.5トン以上の消防団車両を運転することができなくなりました。
 そこで市では、令和2年4月1日より、消防団員が消防団車両を運転するために必要な免許の取得費用の一部を補助する制度を創設しました。
      【準中型自動車運転免許とは、】
      平成29年3月12日に新たに施行された、「普通免許」と「中型免許」の間に当たる新しい運転免許の種類。
      この免許を取得することで車両総重量7.5トン未満、最大積載4.5トン未満の車両を運転することができます。


<補助対象者>
 富士吉田市消防団員であって、下記のいずれにも該当する者とする。
  ①団員が所属する富士吉田市消防団の分団が管理する消防ポンプ自動車又は小型動力ポンプ付積載車を運転するために必要となる免許
   の取得をしようとする者
  ②免許を取得した後、継続して消防団員として活動できる者
  ③普通自動車免許を取得してから3年以上経過している者
  ④所属する富士吉田市消防団の分団長の推薦が得られる者

<補助対象経費>
 指定自動車教習所にて、下記に該当する免許を取得するための入所料、教習料(正規の教習時間に係るものに限る。)、教材代、入所後
 最初に受ける検定に要する費用及び運転免許試験に要する手数料等とする。
  ①運転できる自動車の種類がオートマに限られている者が、その解除を行うための免許の取得(「オートマ限定解除」という。)
  ②準中型自動車免許の取得(「準中型免許取得」という。)
  ③運転できる自動車の種類が車両総重量5トン未満のものに限定されている準中型自動車免許を有する者が、その解除を行うための免
   許の取得(「準中型5トン限定解除」という。)

<補助金の額>
 補助対象経費の2分の1以内とし、下記を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
  ①オートマ限定解除 30,000円
  ②準中型免許取得 90,000円
  ③準中型5トン限定解除 50,000円

<申請方法>
 本ホームページより申請書をダウンロードしてご記入ください。申請書に、所属する分団長の署名・押印を受け、教習所作成の見積書、
 現在所持する免許証写しを添付して、安全対策課へ提出をお願いします。

 ※申請者は、原則、申請書を提出した年度内に免許証を取得してください。

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安全対策課
説明:防災計画及び防災会議、災害対策本部、総合防災訓練及び防災思想の普及、国民保護法、自主防災組織の育成指導、防災行政無線の管理及び運用、避難場所の設置及び管理、消防水利施設の設置及び維持管理、消防団との連絡調整、消防団員等の公務災害補償及び賞じゅつ金、火薬類の譲受、譲渡及び消費の許可、防犯、交通安全教育及び交通安全施設の点検、交通安全推進団体の育成、防犯灯に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
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