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富士吉田市長の同意が必要なもの
富士吉田市長の同意が必要な開発

富士吉田市では、宅地開発事業に関し必要な事項を定め、
秩序ある土地利用を図り、良好なまちづくりの推進に寄与する
ことを目的とした富士吉田市宅地開発事業指導要綱があります。

富士吉田市宅地等開発事業指導要綱 第2条   開発事業の事前協議

開発規模が1,000㎡以上3,000㎡未満のもの
建築計画の建物が4棟以上のもの(店舗、事務所又は事業所を含む)、又は土地の区画が4区画以上と
  なるもの
共同住宅、長屋等で建築計画の住居規模が10戸以上のもの
一団の団体において、1の事業者による開発事業が数回行われる場合は、そのすべての面積の合計が
  1,000㎡以上3,000㎡未満のもの
複数の事業者が行う一連の開発事業で、それが共同作業であると認められる場合は、そのすべての面積の
  合計が1,000㎡以上3,000㎡未満のもの

申請の手順

計画の内容がわかるもの(土地利用計画図等)をお持ちいただき、都市政策課と協議をお願いします。
また、関係各課とも事前に詳細についての打ち合わせをお願いします。
周囲への影響が大きいと思われる案件につきましては、都市政策課が関係部課を招集し、説明していただく機会(事前説明会)を設けることがございます。この事前説明会は、事前協議書提出の最終確認の場といたしますので、事前説明会前に関係課との打ち合わせを済ませておいてください。

開発事業手続きの流れ

1.都市政策課、各関係課との打ち合わせ(事前の詳細について詰めます)

2.事業説明会の開催(概要を説明し、各担当からの質疑に応答します)
     ※ 必要がある場合のみ

3.宅地開発事業事前協議書提出・道路位置指定の事前協議
                   (受理から通知書の交付まで約2週間)

4.宅地開発事業同意(不同意)通知書交付

5.協定書取り交わし

6.工事着手届の提出(工程表を添付する)

7.工事完了前の建築等承認申請書の提出
       ※ 開発事業完了前に建築物の建築に着手する場合

8.工事完了届の提出・道路位置指定の申請
  (写真を添付する。軽微な変更がある場合は変更後の図面を添付する。)

9.完成検査の実施

10.工事検査済証の交付、道路位置指定の告示

11.公共施設の寄付採納
※ 寄付する公共施設がある場合のみ






事前説明会に必要な書類

建築計画概要書(様式第1号)
位置図・案内図
公図の写し
敷地面積求積図
土地利用計画図(配置平面図)
平面図・立面図・日影図
給排水計画図
造成図
構造物詳細図
10 水利計算書

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市政策課
説明:土地利用計画の策定・調整、まちづくりの調査、企画、総合調整、都市計画マスタープラン、都市計画審議会、用途地域指定計画・区域内の土地利用計画、景観形成の調査・企画、市街区域、市街化調整区域、国土利用計画法に基づく申請・届出書、路外駐車場の設置・届出・受理、都市計画街路の調査・総合調整、都市計画施設の区域内の建築の許可、道路、橋梁、河川、堤防事業の調査・計画、市民文化エリア整備事業、統合事業推進事業、土地区画整理事業の調査、計画、指導・施行、土地区画整理組合の設立・指導・助成、事業施行区域内の建築物の許可、地籍調査事業の計画・実施、地籍図・台帳整備、地籍調査事業、沿道区画整理。租税特別措置法に基づく優良住宅の新築、建築基準法に基づく建築確認申請書の審査・検査・建築統計・建設工事に係る資材の分別解体の指導、建築物の指導、取締り、相談、道路位置指定・建築協定、独立行政法人住宅金融支援機構再受託業務、山梨県景観条例の建築物・工作物、建築物の耐震改修の促進に関する法律、建築基準法に基づく許可・認定申請の受付、都市計画法に基づく開発行為の協議、宅地造成指導、租税特別措置法に基づく優良宅地造成。
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