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森林の伐採届制度がかわりました
森林の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(森林法第10条の8第1項)の提出。
また、平成29年4月からはこの届出に加え、伐採及び伐採後の造林が完了した者は、「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(森林法第10条の8第2項)について、それぞれ提出することが森林法で義務づけられています。

伐採届を提出する前について

1 伐採届の提出日と伐採期間の始期は90日から30日空けること。
2 届出人は、森林所有者(土地開発者または土地を借りて立ち木を所有する者)であること。法人である場合には、その名称及び代表者の氏名を記載すること。ただし、所有権の移転が確実である。また、移転はしているが未登記である等の事情があれば、新所有者によることができる。
3 一筆ごとに欄を分けて記入すること。
4 位置図と案内図等を添付すること。
5 土地登記事項証明書又は権利書等の写し。
6 伐採前の写真を添付すること。
7 伐採後の写真(施業後)を添付すること。

伐採届を作成する際について

1 伐採する森林の在する市町村ごとに提出すること(林班、林種、施業区分は市にて記入する)。
2 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
3 伐採面積欄には、ha単位とし、単位以下第3位を四捨五入し、少数第2位にとどめる。また、面積が50㎡未満の場合で少数第2位に達しない場合は、第4位を四捨五入し、第3位を記載すること。
4 伐採方法欄には、「主伐」又は「間伐」のどちらかを記載する。転用伐採の場合は、「主伐」とする。
 ①主伐は、一般に伐採時期に達した成熟木を伐ること。
 ②間伐は、森林を成熟させ主伐に至る過程において、生産の目標にあうよう立木の密度を調整するために行う伐採である。
 ③主・間伐別において主伐の場合、「皆伐」又は「択伐」のどちらかを記載する。
 ④転用の場合は「皆伐」とする。
 ⑤「皆伐」は、林木を全部伐採すること。また、伐採跡地を森林以外の用途に供する場合は「皆伐」となる。
 ⑥「択伐」は、大小老幼の樹木が混生している森林で、生産目標に達した林木等を単木的に伐採すること。
5 伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載することが望ましいが、難しい場合は、総立木本数に対して伐採しようとする立木本数の割合を目安として記載してもよい。
6 伐採樹種欄には、すぎ、ひのき、まつ(あかまつ及びくろまつをいう。)、からまつ、えぞまつ、とどまつ、及び「その他の針葉樹」並びにぶな、くぬぎ及び「その他の広葉樹」を記載すること。
7 伐採齢欄には、伐採しようとする樹木の樹齢が各々異なっている場合には、上段に「最も多い年齢」、下段に「最も低い年齢~最も高い年齢」を「○~○」のように記載すること。
8 伐採の期間欄には、伐採届の有効期間は、伐採の期間として記載された期間であり、提出済みの伐採届に記載されている森林であっても、その伐採期間を越えて伐採しようとする時は、原則として改めて伐採届を提出することが必要である。
 また、同一地番での伐採の期間が1年を越える場合には、任意様式による年次計画を添付すること。
9 造林の方法別の造林計画欄には、造林計画、造林樹種、造林面積、植栽本数を記載すること。
 ①転用の場合は記載不要です。
 ②造林時期は、伐採時期と関係するが、伐採後なるべく早期に造林することが望ましい。
 ③造林面積は、伐採面積の記載方法に準じて記載する。
 ④実際に造林する面積を記載するが、更新困難地等がある場合には、伐採面積と異なることがある。
 ⑤伐採跡地の造林の方法別は、植栽、人工播種、ぼう芽更新及び天然下種更新の別に区分して記載する。
 また、ぼう芽更新の場合には、備考欄にぶな、くぬぎ、その他広葉樹の別に区分して記載すること。
10 伐採跡地の用途欄には、伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にのみ、その供されることとなる用途「住宅地」「農地」等を記載すること。
 また、土石の採取等で森林が一時的に他の用途に使用される場合などは、「土石採取」と記載し、土石採取後の用途を備考欄に記載すること。

「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」について

1 森林所有者が自ら造林(天然更新を含む)をするときは、森林所有者が行う。
2 森林所有者以外の者が権限を有して行う場合は、伐採後の造林を行う者が行う。
3 届出時期は、植栽または天然更新が完了した日から30日以内とする。
4 届出をしない場合は、30万円以下の罰金(森林法第210条)

伐採届Q&A

Q1 なぜ届出が必要なのか?
A 市町村森林整備計画に従った適切な施業をし健全で豊かな森林を作ることができるよう、伐採及び伐採後の造林計画を届出ることが義務付けられています。
Q2 誰が届出るのか?
A 森林所有者などの伐採権限を持つ者
Q3 どんなときでも届出は必要なのか?
A 森林は伐採する場合は原則として事前の届出が必要です。県や市町村が実施する公共事業に関する伐採でも原則として届出が必要です。ただし、林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は届出の必要はありません。また、森林施業計画に基づいた伐採の場合は、事後の届出となります。
Q4 届出の時期はいつか?
A 伐採を始める90日から30日前まで
Q5 届出先はどこか?
A 伐採する森林がある市町村の長
Q6 届出をしない場合はどうなるのか?
A 「伐採及び伐採後の造林届出書」:100万円以下の罰金(森林法第208条)
Q7 合法性の証明になるのか?
A 立木の販売時に合法性を証明できる。政府は平成18年4月から合法性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象としています。森林所有者は立木を販売するとき、伐採及び伐採後の造林の届出の適合通知書の写しを証明書として添付することで、立木の合法性を証明できます。
Q8 届出る内容は?
A 伐採面積、伐採期間、伐採方法、伐採後の造林樹種、伐採後の造林の方法など届出書の様式及び記入例は様式にて

※なお、届出書については、富士吉田市役所庁舎西別館1F農林課にもありますし、PDFを参照してください。

◎林地開発許可制度及び保安林の伐採について

伐採跡地の利用方法が森林以外の場合で、面積が1haを超える山林の開発および、太陽光発電設備の設置を目的とした土地の形質変更を行う場合は
0.5haを超えるものについて、林地開発許可の対象となります。また、保安林の立木を伐採しようとする場合についても、いずれも山梨県知事の許可が必要となりますので、事前に富士・東部林務環境事務所にご相談ください。
 
 問い合わせ先
  【富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課】
   〒402-0054
   住 所 山梨県都留市田原3-3-3(南都留合同庁舎2階)
   電 話 0554-45-7812

リンクはこちら
林野庁:ホームページ
伐採及び伐採後の造林届出制度
山梨県ホームページ
林地開発許可制度
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林課
説明:農畜産業及び林業の基本的構想及び計画・振興、農作物災害及びその予防、農地、水田の総合的な利用計画、農業関係団体等、内水面漁業、治山施設及び林道の新設及び改良並びに管理、市有林の管理及び育成、森林の利用活用及び資源開発、林地の開発に伴う指導、保安林、鳥獣の保護、火入れの許可、森林組合との連絡調整、土地改良事業の計画及び実施、農道及びかんがい用水路の新設、改良及び管理、農地及び農業用施設の災害及びその予防、農業用水利に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
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