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2006年10月25日
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富士吉田市太陽熱温水器設置費補助金について
富士吉田市では、太陽熱温水器を設置した方に対して、設置費の一部を補助しています。
富士吉田市太陽熱温水器設置費補助金交付要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、太陽熱温水器を設置する者に対し、経費の一部を補助することにより、太陽熱温水器の設
   置を促進し、もってエネルギー資源の活用と節約を行い、併せてその思想の普及、徹底を図ることを目的と
   する。

 (用語の定義)
第2条 この要綱において太陽熱温水器とは、太陽光線を集熱器により吸収して温水をつくり、その熱を利用し
   て給湯等を行う器機をいう。

 (対象)
第3条 補助の対象者は、市の区域内に建築されている家屋又は建築を予定している家屋に太陽熱温水器を
   設置する者とし、次に掲げる要件を満たすものとする。
   (1) 市内に住所を有する者であること。
   (2) 市税の納税義務者であって、当該市税を完納している者であること。
   (3) 市税の納税義務者でない者であっては、市長が特に必要と認めた者であること。
   (4) 自ら居住する家屋に設置し、設置後3ヶ月以内に補助金の申請を行う者であること。

 (補助金交付の申請)
第4条 自己資金により太陽熱温水器を設置し、補助金の交付を受けようとする者は、富士吉田市太陽熱温水
   器設置費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
  2 前項の申請には、次のものを添付しなければならない。
   (1) 市税納付済証明書
   (2) 太陽熱温水器設置工事完了届(様式第2号)
   (3) 領収書の写し
   (4) 設備工事費の内訳がわかるもの
   (5) 設置場所の案内図と設置後の写真
   (6) その他市長が必要と認める書類

 (補助金交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、現地調査により内容を確認し、補助金を交付すべきであると決定
   したときは、富士吉田市太陽熱温水器設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に直ちに
   通知するものとする。
  2 前項の補助金の額は、太陽熱温水器の設置に要した資金の額の区分により、次に定めるとおりとする。
   (1) 資金の額が15万円以上25万円未満の場合 3万円
   (2) 資金の額が25万円以上の場合 5万円

 (取消し)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金を受けたときは、補助金交
   付の取消しを通知するとともに、既に交付した補助金を直ちに返還させるものとする。
平成17年4月1日
本文終わり
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環境政策課
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Tel: 0555-22-0030 Fax: 0555-30-4154
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