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景観計画とは、良好な景観形成を図るため、景観法(平成16年法律第110号)第8条に基づき策定される法定計画のことを言います。そして、今般「富士吉田市景観計画」を定めましたので、以下の通り公表します。 今後は、市内において一定規模以上の届出対象行為をする場合には、景観法及び市景観条例に基づき届出をして頂く必要がありますので、届出基準等をよくご確認の上、ご対応方よろしくお願い致します。 |
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市内の都市計画用途地域図(縮尺:1/2500)を閲覧することができます。 |
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本市のマスタープランは平成14年3月に策定し、平成14年度から平成32年度までを計画期間としております。(平成24年度改訂) |
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※平成24年4月1日より、公拡法の事務が市の事務になりました。 良好な都市環境の計画的な整備に必要な公有地を確保することを目的に制定された「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づき、都市計画区域内等の一定の条件を満たす土地の所有者は、土地を譲渡しようとするとき事前に届け出る必要があるほか、土地の買取り希望の申出をすることができます。
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○本事業は平成30年度(今年度)で終了となります。
この事業は、山梨県の補助制度を活用し、下記主要幹線道路沿道における富士山景観及び街並みに配慮した外観修景などに要した経費に対して、予算の範囲内において、8割(補助限度額320万円)以内を補助する制度です。
※ ただし、外観の修景とは認められない費用などにつきましては、補助対象経費から除外いたします。 ※ 補助期間は単年度になりますので、12月までに補助金の交付申請書を提出していただき、3月中に事業の完了が必要になります。 |
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