■罹災証明について 罹災証明とは、自然災害などにより住家などが破損した場合、その程度を以下の基準に基づき判定し、証明するものです。この証明は、保険の請求や税の減免などの手続きに必要とされます。また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置もこの罹災判定により行われます。 本証明書が必要とされる方は、お手数ですが当課あてまでお越し下さい。なお、火災による罹災証明は富士吉田消防署(23-0119)で受け付けております。 注)建物応急危険度判定との違い 建物応急危険度判定とは、地震による建物の構造的損傷の程度から余震などによる倒壊の危険性を判定することで、二次災害の発生を避ける目的で行われるものです。そのため、外観上問題の無いように見える建物であっても赤紙(倒壊の危険有り)が貼られ立ち入りを制限されたりします。 そして、それとは逆に赤紙の貼られた建物でも現に損壊している部分が以下に示してある基準に満たなければ罹災証明が受けられないこともあります。 |
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○被害認定基準
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■申請の流れ 証明願い提出→担当者現地調査→証明書発行 様式:罹災証明願い(WORD版)・(PDF版)※保険会社の様式でも証明は可能です。 ★お願い★ ときおり被災から時間が経過し、既に建物を修繕してしまった後、申請にいらっしゃるケースがございます。この場合、被災の程度が確認できないため証明が出せないこともありますのでご注意ください。また、被災程度が半壊以上のものの証明については、お時間が掛かりますので予めご承知おきください。 |
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