■罹災証明について
 罹災証明とは、自然災害などにより住家などが破損した場合、その程度を以下の基準に基づき判定し、証明するものです。この証明は、保険の請求や税の減免などの手続きに必要とされます。また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置もこの罹災判定により行われます。
 本証明書が必要とされる方は、お手数ですが当課あてまでお越し下さい。なお、火災による罹災証明は富士吉田消防署(23-0119)で受け付けております。

注)建物応急危険度判定との違い
 建物応急危険度判定とは、地震による建物の構造的損傷の程度から余震などによる倒壊の危険性を判定することで、二次災害の発生を避ける目的で行われるものです。そのため、外観上問題の無いように見える建物であっても赤紙(倒壊の危険有り)が貼られ立ち入りを制限されたりします。
 そして、それとは逆に赤紙の貼られた建物でも現に損壊している部分が以下に示してある基準に満たなければ罹災証明が受けられないこともあります。
 
○被害認定基準
種  類 基 準 等
住 家 現実に住家のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
非住家 住家以外の建築物。官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。
全壊・全焼・全流失 住家が滅失したもので、住家の損壊(焼失、流失)部分の床面積が、その建物の延床面積7割以上に達したもの、または、住家の主要構造物の被害額(以下「経済的被害」という。)がその住家の時価の5割以上に達した程度のもの。
大規模半壊 上記損壊等部分が、延床面積の5割以上7割未満若しくは経済的被害が4割以上5割未満に達する程度のもの。
半 壊 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。損壊等部分が、延床面積の2割以上7割未満のもの、または、経済的被害が2割以上5割未満程度のもの。
一部損壊 建物の一部が破損したもの。ただし、窓ガラス等の数枚破損した程度の軽微な被害は除く。
床上浸水 住家の床上より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないもの。
床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したもの。
 
■申請の流れ

  証明願い提出→担当者現地調査→証明書発行

様式:罹災証明願い(WORD版)(PDF版)※保険会社の様式でも証明は可能です。

★お願い★
 ときおり被災から時間が経過し、既に建物を修繕してしまった後、申請にいらっしゃるケースがございます。この場合、被災の程度が確認できないため証明が出せないこともありますのでご注意ください。また、被災程度が半壊以上のものの証明については、お時間が掛かりますので予めご承知おきください。